- ベストアンサー
遺産相続してもらえません
3年以上前におじいちゃんが亡くなったのですが相続対象の子供6人(おばあちゃんは 既に死亡)いまして わたしの母がその一員ですが母は亡くなっていますのでその 子供の私に相続権があります。 しかし長男は古い考えの怖い人間で 長男が全部 相続するのは当然とのことで 遺産放棄承諾書をおくりつけてきました。 わたしは承諾しておりませんが他の何人かは承諾しています。 放棄するつもりはないので きちんと相続してくださいといっても 全く相手に してもらえずどなりつけられるばかりです。 どのように わたしはしたらいいのでしょうか? 徹底的に戦うつもりです。 なお遺産は畑や宅地 等 かなりのものがあります。 おじいさんが死ぬ直前にかなりの名義変更を済ませているようですがそれはしょうがないのでしょうか? 内容証明を発行し調停依頼するのがいいのでしょうか? なお 長男は三重県 わたしは大阪です。 アドバイスお願いします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
管轄は、遺産分割調停ということで、おじいさんの最後の住所地になります。 長男が三重県ということですから、おじいさんの最後の住所地も三重県なのではないでしょうか?もし、そうなら、例えば、津家庭裁判所、津家庭裁判所松阪支部、津家庭裁判所四日市支部、などの管轄になります。大阪での調停申立はちょっと無理です。
その他の回答 (3)
- NHLO
- ベストアンサー率50% (2/4)
管轄は津家庭裁判所熊野支部になります。
- NHLO
- ベストアンサー率50% (2/4)
相談者のおばあさんもおかあさんも、おじいさんよりも前に死亡しているとの前提で回答します。 (1) 相談者には、おじいさんの遺産について相続権(代襲相続権)があります。 (2) 「遺産放棄承諾書」の意味が必ずしも明らかでありませんが、相続放棄をせよとの趣旨であれば、おじいさんの死亡から既に3ヶ月以上を経過していますから、原則として、今さら相続放棄はできません。従って、長男が相談者に対してこれを要求すること自体無意味です。 (3) 「遺産放棄承諾書」の意味が、相談者ないしそのおかあさんがおじいさんの生前に既に何らかの財産をもらっていて、その結果、おじいさんの遺産についてもはや取り分がないので、そのことを認めて証明書(特別受益証明書)を書けとの趣旨であれば、これに応ずる必要はありません。 (4) おじいさんが亡くなる直前にかなりの名義変更をすませているとの点については、誰に対して名義変更したのかが問題です。第三者に売却したのなら、土地そのものはどうしようもありませんが、売却代金がおじいさんの死亡時に残っていれば、その金銭が遺産として、相続の対象となります。長男に名義変更をしたのであれば、その分、長男の取り分が少なくなることが考えられます。 (5) いずれにせよ、長男の言い分に納得できないのであれば、家事調停を求めるべきでしょう。内容証明郵便の発送は不要であると思います。 (6) なお、私は、実家は三重県で事務所は大阪の弁護士です。
お礼
ありがとうございます やはり調停しかありませんよね? 相手には調停します旨の通知が内容証明と思っていたのですが 必要ないんですね? それと大阪で調停申請をしてもいいんでしょうか?
遺言書などは無かったのですね。それなら法定相続分を相続する権利があります。 どうしても長男の方が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所に調停の申し立てをするしかないでしょう。 その前に、市区町村の無料法律相談か調停相談を利用してみたらいかがでしょうか。これは市区町村の市民課などで日程などを教えてくれます。 家庭裁判所に調停の申し立てをする場合、ご自分でするのが無理でしたら司法書士に依頼できます。
お礼
ありがとうございます さっそく 相談してみます。
お礼
さっそくありがとうございます。 熊野市なんですが やはり津ですか? 遠いですねえ