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離婚後の相続手続き

私の父が亡くなり12年ほど経ちます。当時、再婚相手から「相続権放棄願い」が文章のみで送られて来て、何の回答もせず今日まで至っています。 ほとんど顔も知らない父でしたが、そろそろきちんと清算をしようと考えています。 そこで質問がございます 1.複雑な関係ゆえ対面は避けたいのですが、文章のみで相続手続きを完結させることは可能でしょうか?(やはり弁護士に依頼するしかないでしょうか?) 2.弁護士などに頼む前に、あらかじめ遺産額等を知る方法はないでしょうか? 3.協議によって「現金」に清算し相続することは可能でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.3

 No2です。凍結されていれば大丈夫かもしれませんが、あなたが12年前に銀行に凍結手続をしていますか?当たり前の話ですが、役所から銀行に死亡通知を行い、凍結手続がとられるなんてことは無いですよ(民事の話は、基本的には当事者以外はやらないので)。  誰かが銀行に父の死亡を伝えて凍結手続をしていない限り、凍結になっていない可能性が高いです。たぶん、再婚相手は不利益になるので、再婚相手が凍結手続をとっているとは思えません。その場合、カードがあればあっという間に全額引き下ろすことは問題ないでしょう。数千万円あっても、カードがあれば1ヶ月あればほとんど全部引き下ろせるでしょう。  常識的に考えて、12年前に銀行口座が凍結された、多額の預金がある、あなたが相続に応じない限り引き下ろすことが出来ないということだったら、12年間も待っているわけがなく、再婚相手は何回も催促するか、裁判するかのどちらかでしょう。  12年間相手が何も言ってこないことを考えると、(1)預貯金や現金があったがほとんど全部使ってしまったので、今更相続手続をするつもりはない、(2)預貯金はほとんど無いので、わざわざ相続手続をするまでもない、といったところでしょう。なお、(1)の場合、既に12年経過しているので、まじめに調べてはいませんが、感覚的には時効が成立しているだろうなという気がします。

zyaba
質問者

お礼

わざわざ相続手続をするまでもない といった感じでしょうね あとは土地家屋だけですね どうもありがとうございました。

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.2

 12年間放置していたのですか?再婚相手が既に勝手に遺産を全部使ってしまって、「今更そんなもの無いよ!」の一言で終わりそうですね。土地があれば名義変更は出来ていないでしょうけど。

zyaba
質問者

補足

凍結されているのにどうやって使うんですか?

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

可能 但し、法定相続分ではなく、不動産を相続しない代わりに、現金として○○円で協議に応じる。 金額は、不動産の10%程度。

zyaba
質問者

補足

10%というのは法定ですか?それとも相場ですか?