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遺産分割
遺産分割で、土地を単独所有させるかわりに代償として現金を支払え、といった内容のものが結ばれた場合、もし支払いがない場合は差し押さえができると思いますが、支払いがなかった証明はそうやってするのですか> 裁判所はどうやって判断するのですか?
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- fujic-1990
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> 支払いがなかった証明はそうやってするのですか 殺したことの証明は可能ですが、「殺していない」ことの証明はできません。非常に難しく、「悪魔の証明」などと言われたりします。 殺していないことの証明はできないので、殺人が行われた当時別な場所にいたことで代用します。俗に言う「アリバイ証明」です。 同様に、「もらったこと」を証明するのは容易ですが、「もらっていないこと」を証明するのはまず無理ですので、代わりに「もらっていない人ならやるだろう」ということをやって、代用します。 まずは、代償をもらう権利を示す契約書。つぎに、「支払え」という請求を何度もする。ふつうは内容証明郵便などで請求します。 訴訟で、それらを裁判所に提出すると、ふつう、裁判所は被告に向かって「ホントに払っていないの?」「なんで反論しないの」と聞いてくれます。 被告が「払った」と言えば、裁判所は原告に向かって「払ったと言っているよ」とか言いますので、原告が「じゃあ、私が渡したはずの領収書類を見せて下さい」と言うので、裁判所は被告に「じゃ、次回領収書などをもってきて」とか言ってくれます。 払っていなければ、出せませんから「なくした」とか言いわけしますが、「いつ、どういう状況で渡したか」などと質問を重ねる内にたいがいボロが出ます。 裁判官は、「被告はウソを言っているな、まだ払っていないな」と思ってくれます。 でもまあ、ふつうは、払っていない人は裁判で「払った」とは言いませんね。 > 裁判所はどうやって判断するのですか? 当事者双方が提出した主張や証拠を見たり読んだり、双方の態度などを観察して判断します。 裁判所に、「代償が支払われていない」と確信させるのは、原告の責任ですので、確信できなければ、原告の負けです。請求棄却の判決を出すことになっています。
- IDii24
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結ばれたということは契約があるということです。遺産分割協議書に署名押印したのならそれが契約です。 お金が支払われないのに署名押印しないと思いますよ? 裁判所?協議書と通帳があれば証拠にはなると思いますけど?現金払いだとわかりませんけど、そんな大金を払ってないのを払ったというのも難しいと思います。