• 締切済み

遺産分割

遺産分割で、土地を単独所有させるかわりに代償として現金を支払え、といった内容のものが結ばれた場合、もし支払いがない場合は差し押さえができると思いますが、支払いがなかった証明はそうやってするのですか> 裁判所はどうやって判断するのですか?

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

> 支払いがなかった証明はそうやってするのですか  殺したことの証明は可能ですが、「殺していない」ことの証明はできません。非常に難しく、「悪魔の証明」などと言われたりします。  殺していないことの証明はできないので、殺人が行われた当時別な場所にいたことで代用します。俗に言う「アリバイ証明」です。  同様に、「もらったこと」を証明するのは容易ですが、「もらっていないこと」を証明するのはまず無理ですので、代わりに「もらっていない人ならやるだろう」ということをやって、代用します。  まずは、代償をもらう権利を示す契約書。つぎに、「支払え」という請求を何度もする。ふつうは内容証明郵便などで請求します。  訴訟で、それらを裁判所に提出すると、ふつう、裁判所は被告に向かって「ホントに払っていないの?」「なんで反論しないの」と聞いてくれます。  被告が「払った」と言えば、裁判所は原告に向かって「払ったと言っているよ」とか言いますので、原告が「じゃあ、私が渡したはずの領収書類を見せて下さい」と言うので、裁判所は被告に「じゃ、次回領収書などをもってきて」とか言ってくれます。  払っていなければ、出せませんから「なくした」とか言いわけしますが、「いつ、どういう状況で渡したか」などと質問を重ねる内にたいがいボロが出ます。  裁判官は、「被告はウソを言っているな、まだ払っていないな」と思ってくれます。  でもまあ、ふつうは、払っていない人は裁判で「払った」とは言いませんね。 > 裁判所はどうやって判断するのですか?  当事者双方が提出した主張や証拠を見たり読んだり、双方の態度などを観察して判断します。  裁判所に、「代償が支払われていない」と確信させるのは、原告の責任ですので、確信できなければ、原告の負けです。請求棄却の判決を出すことになっています。

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

結ばれたということは契約があるということです。遺産分割協議書に署名押印したのならそれが契約です。 お金が支払われないのに署名押印しないと思いますよ? 裁判所?協議書と通帳があれば証拠にはなると思いますけど?現金払いだとわかりませんけど、そんな大金を払ってないのを払ったというのも難しいと思います。

関連するQ&A