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遺産相続(代償分割)

遺産相続で預貯金の他に土地があります。 私は土地をもらっても仕方ないので代償分割により 現金を希望しているのですが、その土地代は何を基準に 決めたら良いのでしょうか? 法律上の決まりがないのは知ってますが、実例では 何が多いですか? 時価、路線価… それらより低い 場合は路線価の何割くらいとか… 身内でこれからの付き合いもありますので、あまり 高くてもまずいですし、かと言って低すぎても…

みんなの回答

  • SSSIN
  • ベストアンサー率62% (547/875)
回答No.2

#1です。 取引時価について補足させて頂きます。 取引時価は、公示価格、路線価、固定資産評価額、取引事例比較 等を参考にして、相続人間で合意した取引時価を用います。具体的には、 1.公示価格 通常の取引において成立すると考えられる1平方メートル当たりの価格を示しており、一般の「土地取引の指標」になっています。国土交通省土地鑑定委員会が、地価公示法に基づき1月1日現在で全国的に行われます。取引の指標になる価格なので、ほぼ100%みて宜しいのですが、基準値と相続土地の位置関係、形等の要因をプラス・マイナスして算定します。 http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20040326B/ 2.路線価 毎年1月1日を評価時点として、その路線ごとに公示価格と同水準の価格の「8割程度」により評価した1m2当たりの標準的な画地の宅地の価額をいいます。(簡易的な方法として0.8で割り戻した金額を時価とする) 3.固定資産評価額 国の「固定資産税評価基準」により市区町村長が決定する評価額です。 土地の評価額は公示価格の「7割程度」とされており、3年ごとに見直されます。(簡易的な方法として0.7で割り戻した金額を時価とする) http://www.nta.go.jp/category/rosenka/rosenka.htm 4.取引事例 周辺の最近の取引事例と比較する方法です。取引のあった土地と比較して、土形、間口、奥行、利便性・・・等がどうであるかで相対的に価格を決める方法です。 通常は上記の方法で総合的に取引時価を算定しますが、相続人間で揉めそうな場合には、費用はかかりますが、不動産鑑定士に評価を依頼して客観的な時価を算定してもらう方法もあります。

  • SSSIN
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回答No.1

相続税の申告の時価評価は市街地であれば路線価を基に評価をしますが、実際の遺産分割の基準になるのは売却すればいくらになるという「(取引)時価」です。 「代償分割」は、例えば、相続人のうちの一人が全ての遺産(今回は土地)を相続する代わりに、他の相続人に対して相続分に見合う現金等を代償資産として支払う方法です。 8oclockさんが相続分を現金でもらえる場合、不動産と違い流動性の高い財産であることから、8oclockさんにとっては、大変受け入れやすい遺産分割の方法だと思います。 一方で現金を支払う側である他の相続人には金銭面での負担がかかります。代償分割が行なわれるのは、分割しにくい自宅や事業用資産である場合がほとんどで、このときはその不動産を売却して現金化するわけにもいかないので、他の相続人に支払う現金について自らの資金で確保する必要があるのです。 従って、現金を支払う他の相続人の経済的負担や仮にその土地を売却しても譲渡所得税の負担で手取額が減少することを考慮して、取引時価より若干安い金額で話をしてみては如何でしょうか。

8oclock
質問者

お礼

都内の土地なので相続税の路線価と取引時価にどれだけ 差があるかわかりませんが、遺産分割の基準は取引時価 なんですね。 今回は相続人の数があるので相続税は発生しないようですし、 預貯金がそこそこあるので預貯金の取り分を増減することで 代償分割に対応できるようです。 まずは取引時価を調べてみます。ありがとうございました。

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