- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割 代償分割の支払い(分割)について)
遺産分割 代償分割の支払い(分割)について
このQ&Aのポイント
- 遺産分割 代償分割の支払い(分割)について
- 代償分割で代償金を受け取る側の質問。支払う側が一括で支払えず、分割になる見込み。利息の有無や一般的な対応について教えてほしい。
- 相続対象は不動産のみ。相手側が不動産を欲しがっており、代償金の分割支払いを希望している。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
代償分割の場合に代償金を分割払いとすることはよくありますが,親族同士の間柄のことでもあり,一般的には利息までは付さないことが多いようです。ただ,利息をつけなくても,遺産分割協議書等で分割期限を決めて分割払いの合意をすれば,代償金支払義務が具体的な金銭債務となりますので,期限を過ぎても支払いがなければ,遅滞分について年5%の遅延損害金を請求できます(民法419条)。 ただ,そもそも,相手方の資力に不安があるなら,利息云々よりも,お金ができるまで代償分割に同意しない(遺産分割協議書等にサインしない)ほうが安全かもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 また、確認が遅くなって申し訳ありません。 相手側が、『分割になるけど、お金ないから当然』という スタンスなのがどうしても納得いかなくて質問しました。。。