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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:合意解除されて、新しい契約が締結されているのか?)

契約解除と新契約の成立について

このQ&Aのポイント
  • お客さんがマイルドセブン1ミリを注文し、間違えてマイルドセブン3ミリが提供された場合、契約は成立しているのか疑問です。
  • その後、お客さんが間違いに気づき、1ミリとの交換を要求した場合、合意解除と新しい契約の成立についても疑問が生じます。
  • お金の受け渡しやレジの操作は行われていないため、口頭で合意解除と新契約成立が成立したようにみなされるのか不明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jess8255
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回答No.2

間違えた商品を渡しても一旦売買契約は成立、履行されたことになるます。しかし商品の間違いの責任が双方、または一方の当事者にある時は、当事者たちは錯誤(勘違い、見間違いのこと)を理由に、その契約を解除できます。 今回の例では契約直後に気が付いたのですから、一度は契約解除があり、誤った商品を正しい商品に取り換えたことで、再度売買契約が成立、即完了した訳です。 仰るように契約の締結も解除も、双方の明確な合意があれば成立します。つまり口頭でOKなわけ。レジの打ち直しの有無は契約行為とは関係なし。通常の買い物などでいちいち契約書面を取交わすなんてこともないです。 >お客さんに1ミリのタバコあげたのが不当利得だとかそういうのはないですよね? 煙草は交換したんでしょう? 返してもらった後に新たな商品を渡したのだから、不当利得になるわけがありませんよ。

newwave0603
質問者

補足

ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • hekiyu
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回答No.3

"この場合、マイルドセブン3ミリで契約は成立していますよね?"     ↑ 客の表示が1ミリで、店員の表示も1ミリですから 契約は1ミリについて成立します。 しかし、その契約には錯誤があったわけですので、 原則無効になります。 契約解除は、有効に成立した契約に対して行われる もので、無効な契約については解除は問題になりません。 無効ですから、双方が不当利得返還をすることに なります。 間違っていたことに気づき、改めて1ミリを渡した というのですから、1ミリについて、新たな契約が 締結され、即実行されたことになります。 現実売買です。

回答No.1

以下のページにあるような「売買契約」が、暗黙のうちに契約書無しで交わされ、第4条、第5条にあるような「取り決め」が暗黙のうちに交わされ、その取り決めが実行されただけです。 http://www.keiyakusyo.com/bai/baibai1.html

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