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住宅売買契約解除について
住宅の売買契約を締結した後で、自己都合による契約解除した場合、手付金の放棄による解除と手数料も支払うのでしょうか?
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手数料という言葉がありますので、仲介会社を通して住宅を購入されているのということでいいですか? この場合、契約の相手がは売主さんで、手付金を支払った相手方も売主さんです。 仲介会社は契約の当事者ではなく、「対売主さん」と「対仲介会社」とは別々に考える必要があります。 まず、手付金ですが、自己都合による解除ですので、基本的には手付金を放棄して解除できます。 注意が必要なのが、手付金解除の期限です。主に2通りありますので、契約書を確認してください。、 1、相手方が契約の履行に着手するまで、となっているケース 2、何月何日まで、と期日指定がしてあるケース どちらの場合でも、解除期限が過ぎていれば、契約を解除するためには違約金を支払わなければなりません。 (違約金がいくらかは、契約書に記載があると思います。通常、売買代金の1割or2割です。) あと、時々、手付金解除を認めないケースもありますので、(自己都合による解除は全て違約金の支払いが必要)そのあたり、契約書を確認してください。 ちなみに、売主さんが個人(不動産会社でない場合)の場合でしたら、上記のどのケースでも違法ではありません。 次に仲介手数料ですが、「仲介」という仕事が、契約の相手方を紹介して、契約のお世話をすることなので、 不動産会社は契約が成立した以上、手数料を請求できます。実際、そのような判例もありますので。 しかし一方、契約解除になった場合は、仲介手数料の全額は請求できない。という判例もあります。 そこで行政の指導としては、仲介手数料は、契約時に半金を受領し、取引終了後に残りの半金をもらうことにして、 手付解除等があった場合の手数料は、契約時に受領した半金を相当額とするべきとなっています。 しかし、この指導は強いものではありませんし、拘束力もないので、ほとんどの仲介会社は無視をしているのが実情です。 今回のケースも、不動産会社と貴方でどのような取り決めをされているかによりますので、 媒介契約締結時に、どのような取り決めだったか確認して下さい。 そのことについて何も決めていなかった場合は、不動産会社との交渉になりますが、 手数料の全額の支払いを請求されることは覚悟しておいたがいいと思います。
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自己都合でしたら手付けは放棄となります。 手付金を支払うと言うことは仲介業務が成立したわけで、手数料も全額支払うことになります。
- m_inoue
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>手付金の放棄による解除と手数料も支払うのでしょうか? 普通はそうなります
- a4336
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自己都合の場合は当然の事で、自分も経験があるのですが、 自分の時は、住宅ローンを実行する銀行に頼んで、融資が出来ないようにしてもらいました。不動産屋に別の銀行をすすめられますが、 白紙になれば関係ないのでお金はすべて帰ってきます。
手数料とは仲介会社に支払う仲介手数料のことですか? だとすると、質問者記載のとおりで「その通りです」という事になります。
お礼
ありがとうございました。 参考になりました。