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契約書と合意書の違い

どなたか、契約書と合意書の違いを教えてくださいますか。 どのような場合に契約書を締結し、どのような場合に合意書を結ぶのでしょうか? (私の何となくのイメージとしては、合意書は契約書に付随するもののではないかと思っています) また、ビジネス上、合意書だけでも契約は成立するのでしょうか? よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#79340
noname#79340
回答No.5

♯2です。 法律カテですから、ある程度法律的に回答を書いたつもりなんですが、間接的に法律的ではないといわれてしまいました。 まあ、法学部の授業ではないし、実務上の概念と法律上の概念をごっちゃに使っても、そんなに問題はないと思ってましたが。 補足です。 ビジネス上は、ある程度の規模の取引ではかならず「契約書」を作成します。継続的な取引がある場合は、「基本契約書」を締結し、その後は注文書と注文請書のやり取りだけで個別の契約書の作成にかえることもありますね。基本契約書に何らかの軽微な変更を加えたいときには「合意書」を作成し、「基本契約書」の後ろにつづりこむなどの処理をすることが多いと思います。契約書に付随するものというご理解はおおむね正しいと思います。 大きな変更であり、契約の同一性が変わってしまうような場合には、再度契約しなおすでしょうね。 「念書」や「覚書」とする場合はどちらかというと、トラブル回避のための約束ごとを文書化する場合に使われるような気がします。「異議はのべません」みたいなね。一応お断りしておきますが、これは法律的な区別ではありません。

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.4

 社会一般でどう扱われているかという点については、下の方々が言われている通りと思いますが、ここは法律カテなので、法律上はどうなのかをお教えします。  法律(民法)上は、契約書も合意書も同じものです。念書も同じ。  民法上、契約とは、対向的意思表示の合致。つまり、(分かり易く大雑把に言えば)AさんからBさんへの意向と、BさんからAさんへの意向が一致すること。これを文書化したものが契約書です。  合意書も、ABの意向が一致しているのですから、契約書に変わりません。(民法上、合意書という概念はありません。それが、内容的に契約書を意味するので、契約書として扱われるということです)

noname#107982
noname#107982
回答No.3

契約書と合意書は別物です。  契約書= スバリ契約証明書です。  合意書=双方で歩み寄り同意した証明書  参考 念書・覚書は = 当日の話し合いやその時取り決めた証明書   

noname#79340
noname#79340
回答No.2

契約にもいろいろな形態がありますが、多くの契約は、当事者同士が一定の権利義務を発生させるために合意することで成立します。 したがって、契約書は合意書の一種といえると思います。 基本の契約書があって、契約の履行が進む段階で何らかの問題が発生した場合などに、新たな取り決めをする必要があり、その取り決めを文書にする場合などは、「念書」とか「覚書」とか「合意書」とかのタイトルにするんじゃないですかね? 一つの契約の成立から消滅までの間に、いくつも契約書というタイトルの文書があるとややこしいですから。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

厳密な区分はありません。双方が納得すればどちらでも・・・・効力に変わりはありません。

student77
質問者

お礼

早速ご回答くださいまして、ありがとうございます!

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