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不動産契約の解除について
不動産3億円の売買契約において2億円の違約金定めた契約を締結したします。この場合、買主は裁判において契約解除できますか?ちなみに、これは松本清張の小説(「黒革の手帖」)での設定になっいています。
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契約金額や違約金の大きさに関係なく、買主は契約解除できます。 別に裁判を起こさなくても。 一般的に、買主側の事情があって契約を解除する場合、 買主は売主に対して違約金を支払う義務が生じます。 その際、売買代金の20%を超える違約金は無効とされることがあります。 不動産3億円の売買契約において、その20%は 6,000万円になります。 それをはるかに超えた2億円の違約金定めた契約のケースは 公序良俗に反するものと裁判所が判断すれば無効とされます。
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