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免停制度について

免停について教えてください。 免停になって1年間無事故無違反なら前歴も点数も消えるということなのですが この「無事故無違反1年間」という期間がよくわからないので質問させていただきました。 1.事故(又は違反)をしてから1年間なのか。 2.通知が来てから?裁判所で罰を受けてからなのか。 3.免停期間が終わってからなのか。 以上が自分の中で曖昧です。 実際3なら免停短期講習を受けた方が得だと思うのですがどうなのでしょうか? 回答の程よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#211894
noname#211894
回答No.4

法律を作る方も鬼ではありません。 ちゃんと救済措置があります。 >実際3なら免停短期講習を受けた方が得だと思うのですがどうなのでしょうか? なので、お得でしょ??

heroes-cup
質問者

お礼

そう考えるとそうですね。 今回はありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

「行政の処分」が終わった日から1年間です。 裁判所の罰金は刑事罰なので、関係ありません。 つまり、青切符の場合は違反日当日にすべて処分が終わるので、違反日から1年間です。 事故の場合についても、処分が5点以内で免停にならないケースは事故日から1年間です。 免停になるケースでは、免停の処分が終了してから1年間となります。

heroes-cup
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.2

免停は行政処分として免許の効力を停止している期間ですから、免停明けの日から起算して無事故無違反を重ねることになります。 つまり2015年5月31日まで免停なら、翌6月1日が免停明けになりますので、ここが起算です。 1年の数え方は翌年同日までの経過でみます。なので、上記の例だと2016年6月1日まで無事故無違反であれば累積計算をしないことになります。2016年の6月1日に事故を起こしたらダメです。6月1日を経過しなくてはいけません。 なお、これは点数計算上の特例であって前歴そのものは消えません。前歴があるが考慮しないとするだけです。

参考URL:
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/gyousei/gyousei17.htm
heroes-cup
質問者

お礼

詳しくありがとうございました。 またよろしくお願いします

回答No.1

3.免停期間が終わってから 免停の期間は免許の効力がないので無事故、無違反は当然です 免停中に違反などで捕まると無免許運転になります(当然、免許は取り消しになる)    

heroes-cup
質問者

お礼

ありがとうございました。