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運転免許の特例制度 前歴について
1年間の無事故・無違反の期間があれば、累積点数・前歴が消えるのは、昔から変わらないと思いますが、前歴については、免停の始まった日から1年→運転可能期間という様に変わりましたよね。 無事故・無違反の中には、処分も含まれるのですか? 例えば、1月1日にオービスにて違反をして、その違反による免許停止が4月1日から5月31日までだった場合、次の年の5月31日まで無事故・無違反でなければ、前歴は0になりませんか? 1月2日から3月31日までの期間は、運転可能期間としてカウントしないのでしょうか?(もちろん、違反や事故はなかったとして) やはり、無事故・無違反プラス免停などの処分も含めて1年間ということなのでしょうか? 宜しくお願いします。 ※解かりやすく書いたつもりなので、4月1日から5月31日までの免停という日数はないとかのツッコミはなしでお願いします。
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- outerlimit
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質問者の何時の体験か知りませんが 停止処分が無事確定することが必須です 停止処分中に運転して発覚すれば 無免許運転です、停止処分は取り消され、改めて処分になります 停止処分が満了して始めて人並み(以下ですが)復帰です 全てはそこから起算です(実刑ならば刑期満了で釈放されてから) 願望を期待するのは自由ですが、解釈に願望を反映させることは間違いです 判断が分かれる場合は裁判にゆだねるしかありません
- outerlimit
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停止処分を受けた場合には 停止された日では有りません 停止処分が解除された翌日であることは 昔から変わっていません 無事故無違反に関しては 停止処分も違反と同様です 反則金で済む場合には 違反を起こした日です 質問のことは 5月31日まで無事故無違反を続ければ です なお、前歴は消えません 行政処分の際に 無かったものと見なされるだけです 質問者は 違反処分(反則金・反則点)よりも停止等の処分の方がより重大な処分であることを理解することが必要です 法律の解釈に 自分の期待や願望を入れてはいけません
補足
いや…間違いなく昔は、停止された日からでしたよ。 経験しているので、間違いないかと… 実質、累積点数・前歴がクリアされる為の期間が長くなったことに なるわけで(それでなけば、運転可能期間という言葉を入れる必要性は?) 昔の制度で言えば、180日の免停を受けた場合、残り185日無事故 無違反であれば良かったあたりに矛盾があったのかなと思ったのですが…。 しかし、オービスなどの違反の場合、実質処分が来るのが かなり遅れることもあるわけで、 例えば、違反をした日から、9ヵ月後に90日の免停を受けた 場合、実質違反をした日から、2年間無事故・無違反でなければ 前歴はクリアされないことになりますよね。 もちろん、法律は違反者に都合のいいように作られていないのは わかっていますが、だから解釈が知りたい訳です。 人が作ったものなど、矛盾だらけです。 これだけ、飲酒運転が問題になっても、酒気帯びは6点でしょ 罰金50万? 事故らなければ、少しぐらい飲んでも免許は取り上げませよ。 って言ってますよね。 スピード違反も何キロだしても1回では、取り消しになりませんね。 100km以上出せる道路がないのに180kmでリミッター? リミッター切ると違反?意味がわかりませんね。 実質、皆規制速度で走ってはいない訳で、 例えば、高速は120km。それ以上出したら、即取り消し。 この方がたぶん事故も減りますね。 どうでもいいことばかり書きましたが… 基本矛盾だらけな訳で、 法律の解釈がわからないから聞いている訳で、 わからない時に期待や願望を持つのは自由でしょ? よくお前が悪いから反省…的なこと書いてある回答がありますね。 でも、誰が何と言おうと、取り消しになっていない人間は、 運転出来ることを認められている訳で、 運転する資格がないとか言われる筋合いはないと思うですよね。 法律は、自分を守るために。利用するためにあるもので、 処分を待つ為にある訳じゃないですよね。 知らないと損をするじゃないですか。 だから、キッチリ理解しておきたいんですよね。 やっぱり、行政処分終了後からなんですかね。