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運転免許の特例制度 前歴について
1年間の無事故・無違反の期間があれば、累積点数・前歴が消えるのは、昔から変わらないと思いますが、前歴については、免停の始まった日から1年→運転可能期間という様に変わりましたよね。 無事故・無違反の中には、処分も含まれるのですか? 例えば、1月1日にオービスにて違反をして、その違反による免許停止が4月1日から5月31日までだった場合、次の年の5月31日まで無事故・無違反でなければ、前歴は0になりませんか? 1月2日から3月31日までの期間は、運転可能期間としてカウントしないのでしょうか?(もちろん、違反や事故はなかったとして) やはり、無事故・無違反プラス免停などの処分も含めて1年間ということなのでしょうか? 宜しくお願いします。 ※解かりやすく書いたつもりなので、4月1日から5月31日までの免停という日数はないとかのツッコミはなしでお願いします。
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- outerlimit
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補足
いや…間違いなく昔は、停止された日からでしたよ。 経験しているので、間違いないかと… 実質、累積点数・前歴がクリアされる為の期間が長くなったことに なるわけで(それでなけば、運転可能期間という言葉を入れる必要性は?) 昔の制度で言えば、180日の免停を受けた場合、残り185日無事故 無違反であれば良かったあたりに矛盾があったのかなと思ったのですが…。 しかし、オービスなどの違反の場合、実質処分が来るのが かなり遅れることもあるわけで、 例えば、違反をした日から、9ヵ月後に90日の免停を受けた 場合、実質違反をした日から、2年間無事故・無違反でなければ 前歴はクリアされないことになりますよね。 もちろん、法律は違反者に都合のいいように作られていないのは わかっていますが、だから解釈が知りたい訳です。 人が作ったものなど、矛盾だらけです。 これだけ、飲酒運転が問題になっても、酒気帯びは6点でしょ 罰金50万? 事故らなければ、少しぐらい飲んでも免許は取り上げませよ。 って言ってますよね。 スピード違反も何キロだしても1回では、取り消しになりませんね。 100km以上出せる道路がないのに180kmでリミッター? リミッター切ると違反?意味がわかりませんね。 実質、皆規制速度で走ってはいない訳で、 例えば、高速は120km。それ以上出したら、即取り消し。 この方がたぶん事故も減りますね。 どうでもいいことばかり書きましたが… 基本矛盾だらけな訳で、 法律の解釈がわからないから聞いている訳で、 わからない時に期待や願望を持つのは自由でしょ? よくお前が悪いから反省…的なこと書いてある回答がありますね。 でも、誰が何と言おうと、取り消しになっていない人間は、 運転出来ることを認められている訳で、 運転する資格がないとか言われる筋合いはないと思うですよね。 法律は、自分を守るために。利用するためにあるもので、 処分を待つ為にある訳じゃないですよね。 知らないと損をするじゃないですか。 だから、キッチリ理解しておきたいんですよね。 やっぱり、行政処分終了後からなんですかね。