• ベストアンサー

停止処分者講習について

先日人身事故を起こし停止処分者講習の通知が来たのですが、車には当分乗らないので行政処分の30日免停を素直に受けようと思っています。 そこで質問なのですが、停止処分者講習を受けても免停の日数は減るが、違反の累積点数は減らないですよね??それと停止処分者講習を受けたら前科1がなくなると聞いたんですが、それはないですよね?? ちゃんと30日の免停を受けて免停明けに1年間無事故無違反をすれば累積点数もゼロになるし、前歴もゼロになりますよね??

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

質問者を含め皆さん 微妙に違います まず 指定場所に出頭し、停止処分の通告を受けます(講習を受け無い場合には代理人で可能:委任状等が必要なので要確認) 免許証を押収されます 講習を受け 優秀な成績ならば 当日は運転しないことを条件に免許証は返されます 停止期間が1日で無い場合には 停止期間満了日以降に返されます で 停止期間が満了するまで無事故無違反であれば 累積点数が 0 になり 前歴が +1 されます 以降1年間無事故無違反であれば 前歴 0 とみなされます

yasu5555
質問者

お礼

みなさん本当にありがとうございます。 よくわかりました。

その他の回答 (3)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

前歴1がなくなるのは違反者講習です。 これは累積点が6点ちょうどに達した人だけが受けられるものなので、停止処分者講習の案内が来ているのであれば、受けても受けなくても前歴は1です。 1年間無事故無違反については、ご質問者の認識通りです。

  • ota58
  • ベストアンサー率27% (219/796)
回答No.2

停止処分者講習を受けたら前科1がなくなると聞いたんですが → 前歴1がなくなるということです。 受けなければ、免許停止30日で、前歴は1となります。 前歴0と前歴1がどう違うかというと 前歴0:6点で免許停止、15点で免許取り消し 前歴1:4点で免許停止、10点で免許取り消し 1年間無事故無違反をすれば前歴が0になることで、累積点数が0になるということです。

  • Bluewin
  • ベストアンサー率51% (14/27)
回答No.1

質問者さんの仰るとおりです。 講習を受けると、免停期間が例)30日→1日になる、という以外には何ら変わりはありません。 ご安心(?)下さい。

関連するQ&A