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免停について
最近、原付きを乗っていて違反をしてしまい 60日の免停となりました。 前歴1回あります。 期間を短縮する講習には行きません。なので10月20日までに免許証を警察署に預けないといけないです まだ免許証は預けていないので原付きに乗っているのですがまた違反してしまい、点数が2点でした まだ60日の免停も終わっておらず2点違反してしまいこの場合は免許証を預けて60日後に返ってきたとしてもまた90日の免停ですか? あと、免停期間中は 普通免許を取得できますか?
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- blueoval
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結構前ですが、90日を受けたことがありますので、その経験を踏まえてお話します。 現状で教習所の卒業がすんでるなら、なんとしても先に普通免許の取得手続きをしましょう。 免停の呼び出しは個人事情で延期ができます、免停制度は行政処分なので罰金などの刑事処分と違いかなり融通が利きます。たとえば税金払うのが一ヶ月遅れただけで差し押さえがいきなりくることがないのと同じように、仕事の都合などにあわせてくれます。もちろん建前上は「よほどのことがない限り」といいますが、いけないものはいけません、私のときは短縮講習を受けましたが講習料を払うために給料日の後にずらしてもらいました、言い訳はなんだったか忘れました、仕事が休めない、とかっだったかと。 ほかの方の回答やネット情報を総合すると、60日(中期)の免停途中で長期免停の処分手続きが進むはずで、たぶん60日終了で免許をあなたに返すことなくそのまま長期に入るはずです。そうすると、最短でも5ヶ月の資格停止になりますが、仮免許の有効期限が半年ということを考えるとほぼ間違いなく期限切れです、というのは仮免てもう取ってから一ヶ月以上たってませんか? さらに悪い話は、長期免停は90日と決まってません、最短で90日というだけで上は270日まで公安委員会の裁量となってます。あなたの場合、処分待機の状態でさらに違反を重ねてますので、公安委員会の心象は大変悪いです。120日以上に伸びることも十分ありえます。 ですので、まだ卒業してなくてもとにかく免停を先送りして、先に取得しましょう。 そうしないと間違いなくアウトです。
- gypsysky
- ベストアンサー率74% (1127/1515)
>60日の免停が終わった時にまた90日の免停通知が届きますかね? これはすみません。解りません。 ですが、免許を預けに行った時に、通知以後に違反は有るか? と聞かれると思いますので、正直に言って下さい。 何らかの答えが帰って来ます。 でも、90日だと聴聞会が有るので、 これには、講習を受ける受けないに関わらず、出頭しなければなりません。 聴聞会の日から免停で、免許も預けます。 >教習所卒業できたのですが60日の免停が終わった時に免許センターへ 試験を受けに行けるかわかりますか? これが、問題です。仮免は半年の猶予期間しかありません。 従って、すべての免停が終わる頃には、失効しています。 60日と90日の間にタイムラグがあれば試験が受けれますが、どうなるかは解りません。 出来たら、免停講習を受ける事をオススメします。 頑張って下さい。
- h90025
- ベストアンサー率36% (735/2008)
どんな誘惑があっても絶対に免停中は乗らないことです。 乗ってしまうと免許取り消しになり、一定期間試験も受けられません。 となると、せっかく教習所でもらった卒業証明書は欠格期間明けまでに期限切れとなり使えません。 教習所に使ったお金も時間もパーです。
お礼
回答ありがとうございます! そうですね、絶対に乗りません 本当に全部パーになりますよね 親切にありがとうございます。
- baikuoyagi
- ベストアンサー率40% (1018/2489)
ここを見れば解ると思いますがこの状態だと今回の停止が済んでもおそらくそのまま90日の停止に成ると思います、しかし、それよりも前歴3回になれば何が有っても長期の停止か取り消しでもしそうなれば欠格期間は長くなりその間は免許試験の受験資格さえ無くなります。 http://rules.rjq.jp/tensu.html URLを詳しく見れば解ると思いますが1年間無事故無違反を行うことで点数などをリセットできますが質問者の場合今回と次回受けるであろう90日の免停期間あけからの1年間が非常に大切になります、もし取り消しなどになればもっと大変ですし停止期間も含め受験は仮免許までは出来ると成っています。 http://www.top.in.arena.ne.jp/menkyo03menkyosyutoku.html 要するに本試験を受験する資格がないと言うことですが、この辺りは試験場での事ですから教習所当たりだとどのような対応しているかは問い合わせない限り解らないでしょう、従って最後の取得は出来ないですが(本試験の受験資格がそもそも無くなります)仮免許までは受けれるとの事ですからこの辺りも飛び込みを受験する以外なら行かれる予定の教習所に・・・私がURL出して説明しても間違いも有るかも知れませんし、各地の教習所で違いも有ります(私の地方は大型二輪はいきなり受講できないが他の地方は可能だったりと違いが有るので) もし私が質問者の立場なら取りあえず最後の免停が開けて一年間は自転車以外は乗らないようにします(もう一度安全運転について考える機関を設けます)それで前歴の回数などもリセットされるし(若い頃には色々と経験もしています)
- gypsysky
- ベストアンサー率74% (1127/1515)
http://okwave.jp/qa/q5742607.html この回答だと、仰る通り、+90日の免停、と言う事になりますね。 免停通知書の発行日を持って、前歴2回になるみたいですが。。
お礼
回答ありがとうございます! 60日の免停が終わった時にまた90日の免停通知が届きますかね? 今日、教習所卒業できたのですが60日の免停が終わった時に免許センターへ試験を受けに行けるかわかりますか?
- XB9R
- ベストアンサー率41% (752/1823)
免停期間中は 免許失効中なので 普通免許を取得できません
お礼
回答ありがとうございます! 教習所は卒業できてます、本試験が受けれる期限は教習所を卒業してから1年と言われたので 免停60日プラス90日が終わってから 受けにいこうと思っています。 とりあえず警察署に行って色々聞いてみます! ありがとうございます