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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:免停について)

免停について | 質問内容を要約

このQ&Aのポイント
  • 免停について質問する人がいる。主人が120日間の免停になったが、講習を受ければ最大60日短縮されることが分かっている。運転の改善のために車から離れてもらうことにした。前歴(1)という表記があり、これは過去一年間にも免停になったことがあるということではないかと思われている。
  • 今回2回の違反で2点、30キロ以上のスピード違反で6点追加され、合計8点となり120日の免停になった。免停と取り消しの表には「前歴は過去3年間で受けた行政処分歴」と書かれている。したがって、主人の場合、前歴(1)の免停が起きたのは1年〜2年前の可能性があり、120日後に再開して前歴(2)になり、2点になった時点で90日の免停、さらに運転した場合には前歴(3)で2点になった時点で120日の免停になるのではないかと考えられる。
  • 主人が過去に免停になったのはおそらく平成22年の4月に起こした対人事故の時だろう。その事故で3点追加され、数日の検査入院と通院を経て免停になったと思われる。したがって、3年前ではないと思われる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ka2_abe
  • ベストアンサー率41% (1219/2923)
回答No.6

いいえ。 前歴1は 「1年間無事故・無違反で消える」のです。 そうではない場合、 前歴1は最大3年前までさかのぼることとなっている基本があります。 H22の4月で確実な違反があるのであれば、 その前後1年間に免停になっているといえます。 =H21の4月~23の4月の間に行政処分がきています。 今H24の1月ですので、 おおよそ3年前まで可能性はあります。 というか、旦那に聞こうよ。 この際洗いざらい、違反歴、行政処分歴出さないと、 自動車買い取ってもらう!それくらい言わないと。 H22 4月の事故3点。 http://rules.rjq.jp/jinshin.html 自転車が悪いことにはなっていないですね。 =自動車がもっぱらの原因で有り、極軽傷の人身事故の場合3点。 此がきっかけで免停になっているのであれば H22の6,7月に免停処分になっていることが考えられ、 すでに2年半前となる話です。 この間、無事故無違反である期間が1年間すらないということです。 ・・・たぶんこの事故がきっかけで免停にはなっていません。 今回の2+6点の前歴が生じるってことは、 その2点をたとえば速度違反の1年前とします。 ぎりぎり引っかかった。 そして、そこからさらに1年前であれば、 半年足りないことになります。 ですので、 正しい解釈はおっしゃるとおり、 「事故の後、何らかの違反をして、そのせいで免停になっている」 と確実にいえます。 その後の前歴2は、「免停が終了する日から1年以内に」 点数2点に達すると90日免停~の下りは正解です。

hinatsu223
質問者

お礼

有難うございます。 事故を起こした時に3点だったのは相手に過失がある(一時停止を無視して突っ込んできた)のは間違いないのですが、子供だった為、その辺を考慮して…との事みたいです。保険請求の紙とかもそう書いてありました。 ただ1年間無事故無違反を守れていないのは事実なので、もう1回免停になったら取り上げます。

その他の回答 (5)

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.5

前歴1回の8点もらって120日免停と言うことは、 前回の免停処分終了から1年経たずに違反を繰り返していたと言うことですね。 普通は免停終了後1年間(1年後の同日24時まで)無事故無違反で、 前歴0回・違反点数0点に戻ります。 免停期間を短くして、免停終了後1年間の無事故無違反を心がけないと、 免許証が無くなりますよ。 今回の免停2回目で、前歴2回となり、 2点の違反で90日免停。 3点の違反で120日免停 4点の違反で150日免停 5点の違反で免許取消ですから。 重要なのは、免停終了後の1年間であって、 免停開始と免停期間は関係ないです。 免停処分はとっとと終わらせて、1年間運転しない方が良いでしょう。 あと、免停期間中は無免許ですから運転したら19点もらえますので、 完全に免許取消処分となります。

hinatsu223
質問者

お礼

今回は免停になった時点で120日間運転させないという事で主人も納得したので、講習受けて短縮させるという事はしません。

回答No.4

講習を受けて60日短縮すれば、免許取消になるのも60日早く来るので、短縮講習を受けてもらって、早くに免許を返してもらって下さい。 あと、短縮講習はお金がかかるので「免許を取り返すのに、金がかかってる」ってのを自覚すれば、少しは自重するでしょう。 出来れば、免停明けにさっさと軽微な違反を繰り返してもらい、早いうちに免許取消になってくれれば、質問者さんとしても安心できそうな気がします。 (根本的な解決には「車を手放す」しか無いような。旦那さん、車があったら無免許でも乗ると思う)

hinatsu223
質問者

お礼

1回目の免停で(わたしと知り会う前ではありますが)講習を受け29日の短縮をしています。 それでも1年と開けずに免停になったというのもあり、今回は短縮させずに120日車の運転はしないでもらいます。 別に60日早く運転できる日が来たからと言って何もないので、、、 因みに、、車があったら無免許でも乗る、、これは無いです。 鍵も私が預かっていますし、無免許で運転したらどうなるかというのは分かっているので。

  • edomin7777
  • ベストアンサー率40% (711/1750)
回答No.3

ご主人勘違いしてますよね? > 本人は『運の悪い人だけが捕まる』『俺は捕まらない』と思っている なら、「ご主人は運が悪い人」「だから捕まる」んですよ。 ※実際に捕まっているんですから…。

hinatsu223
質問者

お礼

ありがとうございます。 捕まっている人を見る度にこう言っていますね。 もう面倒なので『あんたも捕まってるじゃん』というのもないですが。。。

回答No.2

前歴も点数も累積は3年間です。 ですから、不幸にもこの先次々違反をしたり 免停になったとしても、3年以内の分が累積されます。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html

hinatsu223
質問者

お礼

ありがとうございます。 聞いてみたら今年の夏に免許更新でその時に点数はゼロに戻るそうでした。

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

そうですね、質問者さんの解釈で合っています。 免停の前歴は過去3年間さかのぼって計上されるのですが、一つだけ例外があります。 それは、1年間以上連続して無事故無違反の期間があった場合は、ご褒美として、免停も前歴も違反の累積点数もゼロになる特例です。 ご主人の場合は、この特例に相当する1年連続の無事故無違反の期間が無かったので、違反の累積点数も免停の前歴も全て綺麗に残っているのです。 22年の4月に事故を起こされているのに、今回2回も違反を重ねておられるのですから、質問者さんのいうように短縮免停ではなくて、120日間免停にされた方が良いでしょうね。 前歴2回ですとあっと言う間に免許取消ですよ。 下記のURLに免許制度の詳細が記載されているので、ご主人にもよく読ませてあげて下さい。  http://rules.rjq.jp/gyosei.html

hinatsu223
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございます。 やはりそうですよね。 今回の免停を機に私が乗る時は速度等を言うようにしているのですが、本人は『運の悪い人だけが捕まる』『俺は捕まらない』と思っているので、、、 実際に今日から免停で昨日夜ドライブに行ったのですが、普通に規定速度!?よりも20キロ以上だして走ろうとしていることもしばしば。 いっそのこと保険もかかるしガソリン代もかかるし車を手放してほしいのですが、、、 次免停になったら車手放すことを言おうと思います。 正直運転する資格ないと思いますので。三年間のうちに二回も免停とか。

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