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離婚時の財産分与について

はじめに、私の過去の質問 「自宅の根抵当・連帯保証人について」を読んで頂けると助かります。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=785972 結局、今月会社は破産しました。 現在は弁護士に依頼し破産宣告まで話が進んだところです。 そこで根抵当のついた家の問題ですが・・・ 母は、家を失ってもいいからもう父と協力は無理、出来れば離婚したいと言っています。 (ちなみに、母が父を嫌がるのはこの問題からではありません。お金問題より人間性が嫌なようです。 今回のことはきっかけに過ぎません。) 私は、しばらく仮面夫婦でも父も一緒に家を守れないかと努力してきましたが、 父の態度がどうしても許せず、また先日話し合いの中父に殴られ、もう嫌になりました。 今は父が怖く、気味が悪いです。 離婚か別居か出来れば出ていってほしい、出ていかないなら母と出る予定でおります。 母は32年正社員で働いており、数年は40万程月収がありました。 母名義の預金・株・保険が1000万弱あります。 (現在はすべておろし、現金の状態です) すべて母の稼ぎで貯めています。   父は、毎月生活費として給料の半分強、30~35万を家に入れ、残りは自分で使っていました。 祖母の預金700万、年金年に200万も使っていました。 離婚時、母の預金は請求されれば 父に半分渡さないといけないのでしょうか? 父の生活費がなければ母はこれだけ預金出来ません でしたが、母の預金は母の給料で作ったものだし・・・ どう考えれば良いのでしょうか? ※請求がなければ渡さなくていい事は知っています。 また暴力や浮気が財産分与と関係ないのも知っています。 心情的には母のお金を一円も渡したくありません。 慰謝料を取りたいぐらいです。 どうか小さなことでもかまいません、知恵をお貸し下さい。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

「競売の可能性や現金を隠し持つ事については一応弁護士から聞いております。」 と云うことでしたら 「父に母のお金を渡さなくても離婚できますでしょうか?」 も、隠し持っておき離婚してはどうでしよう。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

土地は父、家屋は父7分の5、母と祖母が7分の1の持分だったですよね。 それで父の会社が倒産したなら土地建物共競売が考えられます。 そうしますと居座ることはできず、いずれ引越しなければなりません。 まず第一にそれを考えておいて下さい。 次に、当面の問題として手持ちのお金ですが、それは、だれにも渡さす隠し持っておいた方がいいです。 法律上の問題はさておき任意的に支払うことはありません。 手元に札束を見せれば強引に持って行くに違いありませんから。 今後、何がどう変化するかわかりません。 その時にはお金が第一です。

readymade
質問者

補足

お答えありがとうございます。 また説明不足で申し訳ありません、 競売の可能性や現金を隠し持つ事については一応弁護士から聞いております。 ただ離婚の事はまだ話しておりません。 弁護士はちょっと父寄りの感じがぬぐえないので・・・ 離婚しても連帯保証はつきまといますが、母は離婚を希望しています。 今の状況下でいざ離婚、という時に父に母のお金を渡さなくても離婚できますでしょうか? よろしければ引き続きよろしくお願い致します。