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離婚の時の、財産分与について
私の両親の話です。 父親が約8年ほど前から、家にほとんど帰ってこなくなりました(週末だけ、帰ってきます) 何度、母も私も問いただしても はっきりとは答えず、ずるずると8年が過ぎました。 そして、今月 興信所へ頼み、父がどこへ行っているのかを調べてもらいました。 一人暮らしの女性宅へ、毎日帰宅しているようです。 興信所の調べでは、近所の人も知っているくらい何年も前から、こういう状態だそうです。 結果がわかり、母は離婚を考えております。 興信所の人の話では、 ・今 持っている財産を隠した方がよい。 (娘の私に預けても良いし、姉妹に持っててもらっても良いと話していました) 全ての財産を隠すわけではありませんが、 いざ離婚の話を父にした場合、貯金があまりにも少なければ怪しまれると思います。 隠した場合、調べられる恐れがあるのでしょうか? 娘の私が預かった場合、(私名義の通帳にいれる予定です)でも 調べられたりするのでしょうか? 興信所の人が言うには、お金は持ったもの勝ちだから ばれることは無いと言っていますが・・・ 8年間もつらい思いをしてきた、母に 父は慰謝料も渡さないようなタイプの人です。おそらく、浮気をしている事に対しても罪悪感はないと思います。 母にとっては、お金しか癒される物はなさそうなのです・・・そんな状態で隠した場合、どうなるのでしょうか? 読みにくい文章で申し訳ございませんが、宜しくお願いします。
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離婚する為にはまず離婚調停をして今ある預金を財産分与します。 それから離婚の原因を作ったほうに慰謝料を請求します。 預金が100万あるとします。50万ずつにわけ、慰謝料として30万妻側に渡すとします。 その時現金を妻が持っていたら夫側に20万円渡せばいいだけです。 しかし夫が現金100万円を持っていたら80万渡してもらわなければなりません。相手がすんなり渡してくれるなら問題ないのですが。 自分が慰謝料を渡さなくてはいけないのをわかりきっているので現金を持っていれば話合いをしない、離婚に応じない、お金は渡さない。 もし夫名義の通帳に入れていた場合は夫が銀行に伝えて、名義人以外が引き出せないように出来ます。 妻名義でも、調停時に一時凍結などできるかも知れませんが娘名義なら出来ません。 ただお金を動かしても入出金記録は銀行にあるのでそのお金を勝手に娘にあげたですむとは思えません。 またその財産を隠すのは違法な事です。 興信所の人の話はおかしいです。 きちんとした浮気の証拠があり、そこそこの財産があるなら法律のプロの弁護士に相談しまかせたほうが確実です。
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- aries_a_double
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慰謝料を渡さないというのは無理なんですよね。強制執行することも可能なので(手続きさえ踏めば)開き直って良いというわけではありません。 また、子供の預金というのは、(あなたの年齢がわからないので微妙ですが)通常不可能じゃないですか。学生の間に多額の貯金は。だから両親の財産として、例えば借金のカタにもできる性質を持ちます。名義は子供でも実際の管理は親にあり、その親の借金問題で差し押さえが可能なんですね。というわけで、子供の名義にしたとして贈与税を支払わなければ、隠せていません。結果、両親の共同財産であることは間違いないわけです。銀行口座を調べることは可能です。 興信所の人は、特に法律を熟知しているわけではないので、ここから先は弁護士の出番です。 ただ、別居状態の中、お父さんは婚費はどうしていたのでしょう?つまり生活費は渡していたのでしょうか? お父さんがそれすらしない場合、その財産は共同財産とは認められなくなる可能性もあります。 女性から慰謝料もらって、お父さんからもぶんどって、財産については、今言えることは使ってしまうのが一番安全ということでしょうかね・・・
お礼
早速の回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ございません。 私は、結婚しております。 母は、58歳 私は32歳です。 結婚している私の口座も、調べられたりするのでしょうか? 8年間、週末にしか帰ってこない父ですが 給料は入れていたようです。 給料の全額入れたうち、母がおこづかいとして父に数万円渡しているというかたちでした。 相手の女性から、慰謝料をもらえればよいのですが、 色々調べると、相手から貰うのはかなり難しいような感じがします。 慰謝料100万円と決まったとしても、相手が持っていないと言えば それまでで終わるようですし・・・ 母の今後の生活(もうすぐ60ですので、働く事も難しくなると思いますので)にもお金はとても重要ですので、弁護士さんとも相談したいと思います。