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離婚のときの財産分与について

離婚を考えていますが 2年前に家を新築しました 土地は妻の亡父からの持っていた土地があり そこに家を建てました 家の支払いは頭金に1500万を支払い(1100万が妻の父からの 遺産を使い400万が僕の預金で支払いました) 月々の支払いは僕が支払っています 離婚に際しては 動産や不動産は財産の分割に当てはまるということですが このような場合はどのようになるのでしょうか?

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  • takeup
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回答No.1

分割には大別して現物の分割と換価分割といって売却して代金を分割する方法の二つがあります。 ご質問の場合で現物分割なら、土地は妻側、家は持分登記とし、妻側「110/150」、夫側「400/150」として登記します。 ただし、この場合妻側には土地を無料で元夫に貸しているという不満が残る可能性があり、その場合、夫側は別途借地料の計上をする必要があるかもしれません。 次に、換価分割です。売却した代金を両者納得できる線で分けますが、不動産鑑定士などの援助を得て分けるのも一法です。

soranokaze2012
質問者

お礼

丁寧に教えてくださり ありがとうございました