• ベストアンサー

離婚にあたっての財産分与!?

いつもお世話になります。今回は両親の件で後日文なんですが…(少々長文です) 父の浮気(何度も繰り返されてきた)が原因で弟が学校を卒業したら離婚するかしないかとのことです。 ただ、我が家は父の借金の立替や何やらで両親ともに自己破産しています。今残ってるのは、知り合いに借りてもらってる借金分、残り100万くらいです。父は今まで家にお金を入れるということは一切しないダメな人です。自己破産してからはある程度常識に近い人間になったのですが、まだダメですね!! 離婚は父から切り出したんです。母は父の浮気を昔から知ってました。家庭を壊さないのであればと、知らないフリをしてきてあげてたんです。ただ今回は… 相手の女性は付き合うけど、結婚もしないし子供も作らないと。親の面倒もみないといってます。 父は最近病気や家の競売等があっりバタバタしてたので離婚の話はなくなったのかと思ってましたが、何かの拍子に突然、 『離婚するなら借金は半分にはしないけど、貯金は半分もらう』 との発言から始まりました。 (1)両親は共働きです。(父は正社員。母はパート) (2)父は最近までお金を家にいれてません。借金(遊ぶ金)をつくる天才です。 (3)父には月々5万円の小遣いがあります。母はないです。生活費となる月3万円(食費・医療費・衣類等)ほどの中からがんばってやりくりしています。 (4)離婚する原因は父の浮気です。 母は個人で給料天引きで積み立てをしているんですが、やっぱり離婚したらそのお金は父に取られるのでしょうか? このままだと、母がボロ雑巾のように捨てられる感が強くて、父を許せません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>父の扶養には入ってはいないようなんです… 関係ありません。これはあくまでお父様が将来貰う年金についても、財産分与しようという趣旨なので、互いに2号被保険者同士(つまり両方厚生年金加入者)であっても、母が国民年金(1号被保険者)であっても問題ありません。 再来年には3号被保険者期間について自動的に離婚時に1/2は配偶者とする制度も始まりますけど、それはさておいてご質問の場合にはこちらの話は関係なく、上記の通りです。 >慰謝料のほうも強制的に回収できるすべはあるんでしょうか?? もちろん調停調書や判決は債務名義になるので、これを根拠に強制執行はできますけど、これらの手続きは自分で行うか、あるいは弁護士に依頼します。この中で問題となるのは何を差し押さえるのかですが、働いていれば給与債権差し押さえとか銀行口座差し押さえなどが出来ます。ただ公的年金は差し押さえできないので、厄介なので、先に述べた年金分割の仕組みが施行される来年4月以降に離婚するのが重要なのです。

noname#18667
質問者

お礼

返信ありがとうございます。 すごく参考になりました!! 母がこれ以上ツライ思いをしないためにも、予定通り、来年3月の弟の卒業までに話をつけられるようにします。 ホントありがとうございました(>_<)

その他の回答 (3)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>でも慰謝料を請求してもちゃんと払いそうな父でもないんです。家裁行っても… だから家庭裁判所の調停か裁判離婚で正式に年金分割を慰謝料としてもらうのです。 来年4月以降の離婚であれば、調停調書なり判決なりがあると、社会保険事務所にてそれを元に年金分割の手続きが出来ます。 つまり父親が好むと好まざるとにかかわらず取り上げることが出来るということです。

noname#18667
質問者

お礼

たびたび、ありがとうございます。 あ~そうなんですねぇ!! 理解が遅くてすみません。 ただ、母は、年金のほうは万が一用にパートで社会保険にずっと加入しているとのコトですので、父の扶養には入ってはいないようなんです… 慰謝料のほうも強制的に回収できるすべはあるんでしょうか??

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

せめて来年4月まで待てませんか。 来年4月以降に家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、そこで母の預金は全額母のもの、そして父の厚生年金のうち婚姻期間中の分については1/2は母のものにするという内容の調停にします。 そうすれば母の預金は全部母のもので、厚生年金ももらえます。 それまでの間は浮気の証拠をそろえておいて下さい。これらは相手が上記に同意しない場合に、裁判離婚を起こして勝ち取るためのものです。要するに単に財産分与ではなく、浮気を原因とした慰謝料も請求して、一方的にこちらに有利な決着をつけるということです。

noname#18667
質問者

お礼

こ回答ありがとうございます。 いちお、離婚するかしないかは弟の学校卒業をまってから決まることになると思うので、まだ先ではあるんです。 もうすでに浮気の証拠というか、父も相手も認めて降ります。でも慰謝料を請求してもちゃんと払いそうな父でもないんです。家裁行っても… ただ、母の貯金だけでも守れれば安心です!! ありがとうございます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

そのような事情があれば母親の個人資産と認められる可能性がありますし、父親から慰謝料代わりに請求権を放棄させることも可能かもしれません。

noname#18667
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうですよね!!こんな状態で母に不利になることが多いなら、世の中、根本が間違ってると思います。

関連するQ&A