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賃貸退去時の壁紙の負担額について

1Kの賃貸に7年住んでおりました。礼金は3か月分ほど払っておりましたが敷金は0円でした。 最初の3年ほどタバコをすっており、その過失として2万円ほど請求されております。 ただ、7年住んでいるためガイドラインにより元の壁紙の価値は1円であり、壁紙の張替えの職人代についても負担の義務はないのかと考えておりますが、いかがでしょうか。 どうぞよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • may1995
  • ベストアンサー率56% (712/1262)
回答No.5

契約の中にタバコを吸ってはいけないという旨書かれていたとしたら、 ちょっと不利かもしれませんね。 壁紙、日焼けとか、押しピンとかの穴とか、 一般的にそういう普通の経年劣化の場合は請求は不当だと思いますが、 煙草の場合においやヤニなどの問題があるので. . . 通常使用の場合は壁紙代金は請求なしになるのでしょうが、 どういうふうに契約書に書かれているのか気になりました。

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.4

タバコを吸って居た場合は部屋全体のクロス張替え代とタバコの臭い除去は請求しますが。参考になるかな。

  • hthr
  • ベストアンサー率38% (43/113)
回答No.3

これは交渉ごとなので、結論(落としどころ)は折半で1万円ではないでしょうか。 もちろん、最初はあなたの主張どおり費用負担なしで交渉をはじめ、 先方が折れない場合は、過失は認めつつも次の入居者も使う壁紙なので等の理由で折半という交渉してはどうでしょうか。 私も以前にもう少し高額でいたがお互いに長引かせたくなかったのでそのような交渉をしました。 がんばってください。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

7年なら壁紙は無価値です。ので負担義務はないでしょう。 それを主張してもまだ請求されるのなら、敷金鑑定士に代金折半で依頼すると提案してはいかがでしょう。ダメなら全額自分でも。1kなら5000-1万円程度だと思いますので、2万払うよりは安くなるはずです。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

煙草を吸っていたと言う事ですが、かなりの本数を吸っていましたか? ガイドラインにも書いてありますが、多く吸っていて、通常の汚れよりもヤニが凄い場合は、借主の責任です。 ちゃんと最初から全部読むと、ちゃんと書いてあります。 普通に部屋で3本とかなら、まず汚れも目立たないでしょう。大した汚れとは思いません。 事実どうなんでしょうか? 普通よりも多く吸っていて、そのせいで汚れたのなた仕方がありません。借主の責任です。

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