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派遣での長期就業の場合の所得税について
- 派遣での長期就業の場合の所得税について簡潔に説明します。
- 派遣で働くと引かれる所得税や住民税についてご説明します。
- 派遣会社によって異なる年末調整などの手続きについて教えてください。
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Q_A_…です。 >……仕方のないことなのでしょうか? はい、「雇い主への寡婦控除の申告」は『給与所得者の扶養控除【等】申告書』で行います。 (参考) 『申告・納税手続>税務手続の案内>源泉所得税関係>[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >……扶養控除申告書とは別に自分でどこかでもらって出すのでしょうか? 上記の通りですが、『所得税の確定申告書』を使って(雇い主ではなく)「国」へ直接申告してもかまいません。(申告は「年が明けてから」になります。) なお、その場合、雇い主は「寡婦控除の適用なし」で所得税を源泉徴収して国に納めますので、「多めに徴収された(納めた)所得税を国から還してもらう」ということになります。 また、「市町村への個人住民税の申告書の提出」は【不要】です。 (参考) 『税について調べる>タックスアンサー>所得税>給与所得者と還付申告>還付申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm >>確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。 --- 『申告・納税手続>所得税(確定申告書等作成コーナー)>確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (泉佐野市のルール)『各課のご案内>総務部>税務課>税務課のリンク>市税の種類>個人の住民税>市・府民税(個人住民税)の申告について』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html --- ※以下は、「雇い主が従業員に支払う給与から徴収する(国へ納める)源泉所得税の金額」を決めるための資料です。 『[PDF]税について調べる>パンフレット・手引き>平成27年分 源泉徴収税額表>平成27年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf 『[PDF]税について調べる>パンフレット・手引き>平成27年分 源泉徴収税額表>給与所得の源泉徴収税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/06.pdf ちなみに、雇い主(事業主、給与の支払い者)にとっては「従業員に支払う給与からの所得税の源泉徴収(と国への納付)」や「源泉徴収した所得税の過不足の精算(年末調整)」などは「本業の仕事とは関係ない(儲けにつながらない)できればやりたくないこと」です。 ですから、「源泉所得税のルールがよく分かっていない」というような雇い主も少なくありませんので、困ったときには「国(≒税務署)」や「税理士など」に相談して下さい。 なお、私の回答も含め「匿名のQ&Aサイトの回答」をもとに行動して損害が生じても一切責任はとってもらえませんのでご留意ください。 (参考) 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html --- 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobunejiei.com/aoiro/zeimusyo2/ 『国税庁概要・採用>国税庁の機構>納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/ --- 『タックスアンサー(よくある税の質問)>国税のお知らせ>税理士制度について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/9203.htm 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」|税理士もりりのひとりごと』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html
その他の回答 (2)
※長文回答です。 >ひとり家庭医療費受給資格証を受けている…… 「ひとり親家族等医療費助成制度」などと呼ばれている制度は各自治体が行なう制度です。 詳しくは【自分が住んでいる市町村の役所】で確認して下さい。 >1)フルで働くと、所得税と住民税社会保険類のお金が引かれるのでしょうか? 「何時間(何日)働くか?」と税金は【無関係】です。 あくまでも「1年間にいくら稼いだか?」によって税額が決まります。 たとえば、年末や年明けに雇い主が発行してくれる『平成○○年分 給与所得の源泉徴収票』には、「税金を計算するための1年間の給与収入の金額」が記載されています。(「支払金額」の欄の金額です。) 『[PDF]給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/03.pdf 仮に、「支払金額」が160万円だった場合は、以下の簡易計算機で計算すると「所得税29,098円(復興特別税を含む)」「(個人)住民税64,500円」になります。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「給与所得しかない人(他の種類の所得がない人)」向けのツールです。(税法上の所得は大きく分けて10種類あります。) ただし、「所得控除(しょとくこうじょ)が基礎控除しか受けられない」ということはないはずですから、実際にはもっと少なくなります。 また、「寡婦控除」を申告すると(支払金額が160万円ならば)「個人住民税」は「非課税」になります。 ※ちなみに「(国税の)所得税は税務署」「(地方税の)個人住民税は各市町村の役所」と管轄する役所が異なっていますので留意してください。 (参考) 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得税」も「個人住民税」も「所得金額の計算方法」は同じです。 --- 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ --- 『個人住民税の非課税限度額とは|花巻市』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/shimin/109/112/p003348.html (※非課税限度額には地域差があります。) *** 「社会保険(の保険料)」は税金ではありませんので、仕組みも【まったく】異なります。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen まず、「雇用保険(の従業員負担の保険料)」については以下の記事にありますように「(雇い主が)給与を支払う都度、支払う給与の額に応じて保険料を計算して差し引く(保険料を納める)」というルールになっています。 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?|給与計算NAVI』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html ----- 次に「厚生年金保険(の従業員負担の保険料)」については、給与などの金額をもとに「標準報酬月額」というものが決まって、それをもとに「保険料」が決まるルールになっています。(原則として1年間は同じ保険料になります。) なお、「雇い主が給与から保険料を差し引く(保険料を納める)」というルールは雇用保険と同じです。(原則として「n月分の保険料」は「n+1月に支払う給与」から差し引くルールになっています。) (参考) 『厚生年金保険の保険料|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1971 ----- 「健康保険」は「厚生年金保険」とほぼ同じルールですが、「保険料率」は「加入する健康保険ごと」に異なります。(「協会けんぽ」はさらに都道府県ごとに異なります。) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >2)所得税は、寡婦控除と言うのが適用されると聞きましたが……月にいくらぐらい引かれるのでしょうか? 前述の通り、「その人が申告できる(その年の)所得控除が全部でいくらあるか?」が分からないと「その人の(その年の)所得税がいくらになるか?」も分かりません。 ちなみに、「支払金額が160万円」「所得控除が基礎控除(38万円)と寡婦控除(35万円)のみ」と仮定して「簡易計算機」で試算すると、「所得税11,231円(復興特別税を含む)」になります。(前述の通り「個人住民税」は非課税です。) なお、「給与から源泉徴収される(≒雇い主が代わりに国に納める)所得税」は【仮の金額】ですから、「雇い主が(その年最後の給与を支払う際に)行なう年末調整」か「(年が明けてから)自分で行う所得税の確定申告」で【過不足を精算する】ことになります。 一方、「給与から特別徴収される個人住民税」は【前の年の】所得や所得控除の額【など】をもとに市町村が計算した【確定した金額】です。(「個人住民税非課税の住民」には原則として税額の通知はありません。) (参考) 『実践記入!寡婦控除(寡夫控除)|All About』(更新日:2014年12月01日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14652/ --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >3)住民税は市によって違うみたいですがどのようなシステムになっているのでしょうか?何千円も引かれるのでしょyか? 個人住民税は「地方税法」にもとづく全国共通の税金です。 ただし、「条例による地域差」があることもあります。 (参考) 『地域別の住民税均等割・所得割一覧||Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/info/flat/ >4)厚生年金はどのようになりますか? 前述の通りです。 なお、「厚生年金保険」と「健康保険」の適用要件は原則として同じです。(つまり、原則としてセットということです。) (参考) 『Q.会社に勤めたときは、必ず厚生年金保険に加入するのですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1053&faq_genre=024 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html >5)派遣会社にもよるのでしょうか?年末調整などは自分で申請したりなどしないといけないのでしょうか? 「雇い主が誰か?」によって「税金の額」や「社会保険の保険料」が変わることは(原則として)ありません。 また、「年末調整」は「雇い主(給与の支払者)に義務付けられた税務処理」ですから「申請」などは不要です。 ただし、雇い主に『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない場合は、雇い主は「年末調整をしてはいけない」ルールになっています。 なお、【一般論として】「(雇用契約ではなく)請負契約など」を結んで仕事をする場合は、法律上は「労働者」ではなく「(個人)事業主」という扱いになりますので年末調整も行われません。 (参考) 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html 『源泉所得税>年末調整|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen33.htm --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5「業務委託(請負)契約を結んで働く人」の項を参照
- tzd78886
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所得税は天引きされていることもありますが、源泉徴収票を添付して確定申告すれば戻ってきます。恐らく課税対象になるほど貰っていないと思いますので。 住民税は確定申告によりあまりに低いことが分かれば課税が免除される可能性もあります。 年金は控除の対象になります。 年末調整はやってくれることもありますが、提出物が多いようなら自分で確定申告した方が確実です。会社からは源泉徴収票を貰っておいてください。
お礼
さっそく回答有難うございます。 なるほど!!簡潔でわかりやすかったです。
補足
長文回答有難うございます。 ちなみに、派遣会社で寡婦控除の書類を書きたいのですがと言いましたが、 扶養控除申告書しか取り扱ってないと言われました。 仕方のないことなのでしょうか? それか、扶養控除申告書とは別に自分でどこかでもらって出すのでしょうか?