- 締切済み
国民年金や、医療費減免の限度などについて
現在私は少し特殊な立場にあり、タイトルのようなことが分かりづらいです。以下のような立場なのですが、医療費や扶養のことを分かる方、教えて頂けませんか? 男性 既婚、子供あり(1歳半) 父・妻・子供との4人ぐらし 家が宗教法人で、父が代表。家計の足しにと私がアルバイト。 バイト給料はだいたい月に11~13万ほど。 妻は専業主婦 こんな感じです。そして、低所得者の医療費減免をしてもらっています。また、国民年金も現在支払いを免除の状態です。 経済的に非常に厳しく、アルバイトでたくさん稼ぎたいのですが、何やら103万とか130万の壁なるものがあって、少し不安す。 所得税・扶養家族・控除 こんなキーワードが苦手でよく理解出来ません。 私のような立場の場合、この辺のところを分かりやすく説明していただけませんか? 質問がざっくりで申し訳ありません!
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
てかバイト先に社保加入して貰えば、親を含めた世帯全員が扶養に入るから寧ろ保険料徴収猶予が無くなり有利と見ます(国民年金は配偶者だけ3号になり親は1号免除のまま)。国保の窓口負担免除は年間3ヶ月を上限とするよう指導がされています(長期に免除の必要があるなら生活保護への移行を勧めるよう指導) 要は家業が神社の末社か寺院の末寺で収入が乏しく、貴方のバイトで糊口を凌ぐ状況と理解します。宗教法人に充分な収入があれば法人から給与所得として家族全員月給制にすれば済む話ですから。 がっつり稼いで家族を養う事を寧ろ勧めます。家族全員を扶養に入れれば103万は考える必要無いし、130万も元々国保への移行話だから意味が無いです(国保には扶養の概念が無くて人頭税に相当する均等割・世帯当たり課金の平等割・被保険者の収入合計に賦課する所得割・固定資産税課税標準に賦課する資産割からなります)。国保保険料は残金を2年分割で払う約定だからこれは支払う必要があります(3年前迄の保険料は時効で消滅)。が、払いきれない場合、市役所に具体的な収入と支出を示して払える額を支払うようにします。払う意思があれば時効消滅もある程度は処理しますが、踏み倒すつもりなら給与の25%を差し押さえて来ます。