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国民年金法定免除について

58歳、去年リストラ、現在無職、障害年金2級受給、国民年金法定免除を受けています。妻がパートで家計費補填、私もできる簡単なアルバイトがあればしようと思っています。 その場合勤め先で厚生年金または国民年金を扱っている場合どうすればいいのでしょう。健康保険は居住地で国民健康保険に加入しています。また国民年金法定免除を受けていると老齢年金に影響があるのでしょうか。

みんなの回答

  • daidai555
  • ベストアンサー率21% (8/37)
回答No.3

こんばんわ。 単刀直入にいきますので気を悪くしないでください。 障害が治る見込みが100%なければ 国民年金の方はずっと免除でOKです。 (一般的に、払うだけ無駄になってしまう。) この前提で話を進めると、質問者さんは 今、障害年金をもらっています。 老後も、死ぬまで障害年金もらえます。 でも、障害がいつ発生したかとか 今まで国民年金と厚生年金どれだけ納めたかとか 関係してくるので詳しくは市役所や社会保険事務所などへGO 年金額も最適なのをシミュレートしてくれるみたいですよ。 (ややこしすぎるので詳しくは書きませんでした)

noname#131542
noname#131542
回答No.2

未納だと影響でますが免除は影響ないです

回答No.1

国民年金保険料の法定免除(障害基礎年金1級・2級を受けられる人などが対象)を受けると、保険料の2分の1だけを納めたものとされます。 言い替えると、それだけ将来の老齢基礎年金の額が減ってしまいます。 ( http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index5.html ) もし、将来の老齢基礎年金の額を確保したいのであれば、追納といって、10年以内にあとから保険料(免除されたものだけ)を納めることができます。 但し、2年を超えた過去の分を追納しようとすると、加算金を足して納めなければならなくなります。 ( http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index8.html ) 法定免除を受けられるのは、国民年金第1号被保険者といって、自ら国民年金保険料を納めなければならない20歳以上60歳未満の人です。 このような人が新たに就職して、勤め先の社会保険(健康保険[協会けんぽや組合健保]、厚生年金保険)に加入すると、国民年金第2号被保険者という区分に変わります。 すると、第1号被保険者ではなくなるので、その時点で法定免除は受けられなくなり、厚生年金保険料を負担しなければなりません(厚生年金保険料を納めることによって、国民年金保険料も納めたものとされます)。 65歳以降は、基本的に、老齢基礎年金と障害基礎年金は二者択一となります。 また、ご存じかとは思いますが、障害基礎年金や障害厚生年金は、一定年数ごとに診断書を提出して更新する必要があるので、提出の結果「障害の状態には値しない」とされると、支給が停止されてしまうことがあります。 永久固定(診断書提出不要)とされていないかぎりはそうなりますので、老後の生活を考えてゆく上で、これを頭に入れておいて下さい。 そのほか、いままでお勤めされていたわけですから、老齢厚生年金も考えることができます。 すると、65歳以降については、以下の組み合わせの中から選択してゆくこととなります。 1 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金 2 障害基礎年金 + 障害厚生年金 3 障害基礎年金 + 老齢厚生年金 先ほど、支給の停止に言及しましたが、これは「2」のケースです。 また、「3」でも、障害基礎年金の部分は、やはり、支給の停止になり得る可能性はあります。 となると、現実的には、「1」を選ぶのがベストと言わざるを得ません。 障害の状態にかかわらず、支給の停止を心配することがなくなるからです。 このとき、結局「できるだけ老齢基礎年金を確保しよう」と思うなら、先に書いた事情から、保険料を追納して反映させなければなりません。 以上のような、やや複雑なしくみになっていますので、そういったことを理解されて、対応してゆくとよろしいかと思います。  

benneygood
質問者

お礼

大変参考になりありがとうございました。

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