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夫婦間での世帯分離による国民年金の減免の可否
いつもお世話なっております。 現在、夫婦2人で暮らしております。 私は2年ほど前から無職ですが 妻は会社員で働いて所得も人並みになる為、 私の国民年金の免除も減免も申請が通らず、さかのぼって未納分の請求が来ています。 とても払えない私は妻と私の世帯分離を後もう1度減免の再申請を予定しております。 この場合何かデメリットはあるでしょうか。 詳しい方、宜しければ御教授お願いします。
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- Kurikuri Maroon(@Kurikuri-Maroon)
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夫婦の場合は、世帯分離を行なう意味がありません。 国民年金法第88条第3項の定めにより、「配偶者の一方は、被保険者たる他方の保険料を連帯して納付する義務を負う」とあるためです。 だからこそ、世帯の分離の有無にかかわらず、配偶者ともう一方の側がともに所得要件を満たすか否かを見ます。 そして、双方とも要件(下記の「次の各号のいずれ」)を満たしたときに初めて、申請した本人の「法第90条(全額免除)から法第90条の2(多段階免除)による免除」を認めます。 事実、条文に「世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない」、つまりは「免除を認めない」とあります。 「配偶者のいずれかが‥‥」とありますから、たとえ世帯分離をしたところで、配偶者の所得が多ければ、その世帯分離は意味を成さないのです。
- y-y-y
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国民基礎年金(いわゆる国民年金)の、「全額免除・一部納付」については、下記サイトの「保険料免除・納付猶予の種類と審査方法」を見てください。 http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 「厚生年金に未加入の方」、または、「会社を退職した方 → 失業による特例免除」に該当と思われますが、本人・世帯主・配偶者などの各々の所得審査をされます。 つまり、GOONMAN さんの場合は、所得のある奥さんとは離婚したうえで、別居しかないでしょうね。 国民基礎年金の将来の年金額は、半額は税金から支給されます。 もし、「全額免除」が認められると、将来の年金支給は、「全額免除」の期間分の年金額は、半額の税金しか出ません。 「一部納付」は、1/4納付、2/4納付、3/4納付がありますが、その場合の将来の年金支給は、「一部納付」の期間分の年金額は、半額の税金 プラス 「一部納付」の割合の額が出ます。 なお、納付猶予・学生納付特例の場合は、保険料の納付期限が先送りされるだけで、期限内に納付しない場合は、年金額に反映しません(つまり、税金分も貰えません)。納付期間の計算には入ります(つまり、カラ期間の計算になる) > 妻は会社員で働いて所得も人並みになる為、 奥さんは、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険(失業保険)・介護保険(40歳以上)労災保険)に加入しているならば・・・ ・ 厚生年金の「3号被保険者」の届けが出来ませんか? https://www.google.co.jp/#q=3%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85 配偶者が一定の収入以下ならば、奥さんの会社を通して、「3号被保険者」の届をします。 「3号被保険者」と認められれば、国民基礎年金の保険料を納付せずに、国民基礎年金の加入者とみなされて、「3号被保険者」の期間分は将来の国民基礎年金も支給されます。 ------------------------- もしかして、GOONMAN さんは国民健康保険(国保)に入っていますか? もし、国保ならば、奥さんのd社会保険の健康保険の「扶養」になれませんか? 会社の健康保険なら、扶養者が何人いても、健康保険の保険料は変化がありません。 ただし、扶養になれるどうかの判定は、会社の健康保険組合の判断ですので、ここでは回答が出来ません。繰り返しますが、質問サイトで質問しても、会社の健康保険組合の判断ですので回答が出来ません。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
年金では住民票がどうなってる(世帯主が誰か)が問題ではなく「生計を一にする」人の総収入で考えられます。 つまり、貴方が減免を受けたいなら世帯分離ではなく、奥さんから金銭的な援助無く自力で生活していなければならない
- tzd78886
- ベストアンサー率15% (2590/17104)
世帯分離をしたとしても、適用されるのは分離が認められて以降だけです。それ以前に未納している分には適用されません。つまり、連帯納付義務者である奥様に納付義務があることに変わりはありません。