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国民年金の免除申請
昨年に引き続き国民年金の免除を申請したいのですが、私がアルバイトをしていたためどうなるのか不安です。 そこでホームページにて調べてみると夫婦と子一人の家族構成だと半額免除で215万円の所得、333万円の収入が目安と書かれていました。ただその説明文には 免除の対象となる所得(収入)のめやすは世帯の構成などによって異なります。保険料の免除を受けるためには、被保険者本人の所得(収入)だけでなく、配偶者、世帯主 のそれぞれの所得(収入)も、免除の対象となる所得(収入)でなければなりません。とありましたが、この条件となる所得額=家族の総所得なんでしょうか。それとも素直に読めば父、母、私の3人がそれぞれ条件となる所得額以下であればよいという事かと思うのですがどうなんでしょうか。
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御専門家のdrnelekinさんのご訂正のように変わったようですね。すいません。 でご質問者の所得は約48万というのはわかりましたが、お父様の方がよくわかりません。 変に伏せ字にしているので、、、単位はなんなのですか?桁がわかりません。 細かく書きたくないのであれば万単位に書くとかしないとわからないですよ。 勝手に*****が数字の代わりと考えて雑所得:180万、公的年金等収入:340万と書かれていると考えれば、つじつまが合うし、この場合の所得は180万です。 ですから、180+48=228万が免除申請の時に比較する数字です。 ちょっとオーバーですかね。 で、ここであれこれ聞くよりも免除申請をしに行けばよいのではと思いますよ。 その方が早いです。 で、なぜ世帯主とご質問者の所得を合計するかというと、国民年金法に「世帯主は連帯して保険料納付の義務がある」となっているからです。 つまりお父様にも納付義務があるので、結構な金額の年金をもらっているお父様にも負担を分担してもらいましょう。 それが原因で免除が受けられないのであれば。
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- drnelekin
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試しに、名古屋市のホームページに(下記リンク)免除判定の試算ページがありますので、ご利用ください。(と、勝手に紹介)
- drnelekin
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えーと、平成13年度まではNo.1の回答で間違いありませんでしたが、平成14年度以降は、質問者の書かれているように、「本人」「配偶者」「世帯主」の収入のみを対象とするように変わりました。 ただし、ココで気を付けないといけないのは、質問者が申請者本人の場合は、その「配偶者」と「世帯主」の所得になります。 なので、あなたが御結婚されていなければ、配偶者はナシですね。なので、自分と世帯主(「父」でしょうか)の所得のみが対象となるわけです。お母さんは関係ありません。 これは、保険料の納付義務者が「本人」「配偶者」「世帯主」と決まっていて、それに合わせた改正を平成14年度分から行ったからですね。 しかしながら、相変わらず、世帯主の所得がオーバーするために免除に該当しないという人は多いですね。
住民票単位です。住民票で一つの世帯ですが、その世帯の構成員全員の所得の合計です。
補足
有難うございました。今回も大変参考になりました。またお世話になるかと思いますが、その際はよろしくお願いします。
補足
住民税の徴収票に 雑18*****円 公的年金等34*****円 合計18***** 所得控除合計20*****円 基礎控除33万円(雑と合計は同じ額)****は適当な数字。 とあるただいま定年退職後厚生年金を頂いているの父(67)無職と無職の母62歳とアルバイトしている私(29)給与収入1135566(給与所得485566)所得控除33万円とある家族構成では国民年金半額免除の対象からは外れてしまいますか。 私は奨学金の返納やなんやでどうにか免除してほしいと願っているのですが・・・。