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給与未払いの場合、どう対応するべきか?
- 給与未払いの場合、賃金請求を実施するべき。
- 2日間の労働でありながら、給与支払いがなかった場合、社会的に不当とされる。
- しかし、監督署への催促や裁判を行う場合でも、会社側の態度や口の聞き方に注意が必要。
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質問者が選んだベストアンサー
> 問題は会社側の担当者の口の聞き方が悪いということです 退職しちゃったらパワハラなんかの問題にするわけにも行かないし、口の利き方が悪いのを法律でどうこうしようったって相当の時間や労力が必要になります。 問題にすべきでないです。 > 対策というか態度も含め気に食わない為憤りを覚えますが、諦めて貰って終わりでしょうか? 質問者さんが泣き寝入りするなら、そうなります。 そうせずに、支払いされた金額が本来支払いされる金額に満たないなら、段階的に、 ・賃金額が記載された雇用条件提示書や勤務時間の記録を根拠として、本来支払いされるべき賃金額を算定。 ・書面で支払い請求。 ・内容証明郵便で支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・会社を管轄している労働基準監督署へ行政指導を依頼。 ・支払い督促、少額訴訟。 など、淡々と処置するのが良いです。
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マイナンバーでブラックリストに載るんじゃね。(´・ω・`)
2日間働いて退職届けも出していませんよね。 すると会社には損害賠償の請求権が発生します。 損害賠償の手続きされますと2日間の賃金ではたりなくなります。 損害賠償の手続きもせずに.12.000円支払いがあった事感謝すべきです。 こんな問題で労働基準局も暇ではありませんので相手にしませんし笑われますよ。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
"対策というか態度も含め気に食わない為憤りを覚えますが、 諦めて貰って終わりでしょうか? " ↑ まず、内容証明郵便を出します。 それで効果がなければ、少額訴訟を起こしましょう。 これは、素人でも出来ます。 本を一冊買って、その通りにやればよろしいです。 良い機会です。 大人のケンカが出来るようになりますよ。 取れる金額はわずかですが、やってみる価値はあります。 一度、挑戦してみることをお勧めします。 それから、相手の態度の善し悪しは、法律問題に なり得ます。 信義則違反ということで、未払い賃金にプラスして 請求してみたらどうですか。 ちなみに、ワタシは昔、嫁さんの賃金が足りない、 ということで¥1400円請求の訴訟をしたことが あります。 裁判官も笑っていましたが、勝訴しました。 訴訟費用や、訴状代、交通費などと合わせて、約、一万とりました。
- ゆのじ(@u-jk49)
- ベストアンサー率30% (1233/4073)
月給制の会社に入って、二日で辞めてはいけない。二日間、働いたという感覚ではなく、二日間、指導、教育して貰ったのに、それを無駄にさせてしまった、迷惑をかけたという感性が欲しい。会社にしてみれば、何の利益も生まなかった貴方から、指導、教育料を貰いたいくらいの話。更に、貴方が入社することで、ハジかれた人がいることを思えば、その人にも迷惑をかけたということに思いを馳せるべき。 そしてね、就業規則には、何ヶ月前、何週間前に退職希望の届を提出すべしという項目が必ずあるので、試用期間中ということであっても、そもそも、たった二日で、文書による届も提出しないで辞めた貴方は就業規則違反。 今の貴方の感覚を改めないと、今後、何処にも勤められないし、周囲に人がいなくなる。 憤っている場合では無いのです。真摯に、世間の大人の言葉を受け容れましょう。
- hamazo2004
- ベストアンサー率27% (292/1068)
最初読んで、たった2日間では企業側にも都合があり、それを裁判もと思いつつ、担当者の態度が悪いと思いつつ、お金をもらったという起承転結の立派な文章でした。担当者の態度は本当に悪いと思いますが、12000円払った方も立派だし、もらっただけでも良かったと思います。格好良く諦めましょう。
一般的には、バイトならわかりますが、会社員なら無理でしょう。イベントのスポットなら、短期でそもそも手渡しが多いですが、後払いのような形態では、少額訴訟でもするしかないですね。 そもそもその程度の額なら、今後のことを考えて諦め、その分また仕事で頑張る方が良いと、個人的には思います。最後の方に感情論があるようですが、事実関係を確認してから、まずは書面などで通知した方がいいでしょう。