- 締切済み
給与計算について
今の会社に従業員として入って1年になるのですが、まともな規約がなく、 未だに給料で揉めています。 つい最近になって時間単価の求め方を聞かされたのですが、 時間単価 = 月給 / (一律)22日労働 / (1日8時間労働 + 見做し残業1時間) という求め方をしていました。 毎月の労働日数を22日としています。 この場合、12ヶ月 * 22日 = 年間264日労働 1年で365日だとすると、休日は365日 -264日 = 年間101日休日 となります。これでは休日が極端に少なくなっているように思えます。 ハローワークの資料には101日だなんて書いていなかったような… しかも時間単価に見做し残業を含めて計算するのも違法なような… それと、以前、残業時間の一部を削って、有給休暇日数を増やすといった対応をしました。 (会社側から頼まれてしぶしぶ承諾しました) が、これも最近知ったのですが、その分の残業の割増賃金(休日手当、深夜手当等)をなかったこととして計算されてしまっていました。 社長直々に説明をされて、分かりましたと言う他なかったのですが、 仮に揉めに揉めて裁判沙汰&会社を辞めることになった場合、 裁判で勝てる見込みは有りますか? この場合、会社都合の退職になりますか?自己都合の退職になりますか? 色々質問してすみません。 以下に質問をまとめます。 ・法律で年間の最高労働日数(最低休日日数)は決まっていますか? ・ハローワークに当時の資料を請求することは出来ますか? ・時間単価を求める際に見做し残業の時間を含めるのは違法ですか? ・残業時間を有給休暇日数に変換するといった特殊なケースにおいて、 割増賃金分を請求することは可能ですか? ・上記全てにおいて、仮に違法だった場合でも、これってどこの企業でもやっているような事なんですかね? 日本において最重要視されるのは「法律」よりも「みんなやってる」な気がするので、(特にIT系!) 実際どんなものなのか把握しておきたいです。 ・仮に僕の要求が全て通ったとして、会社に支払い能力があるのかどうか疑わしいです。 その場合、こちらの泣き寝入りということになってしまいますか? 以上です、本当に長々とすみません。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
所定労働時間が週40時間となっていますので、そこから逆算して年間の所定労働日数が決定されます。 1日の労働時間次第ですが、順当に8時間なら週5日労働になり、52週ですから、約260日となります。カレンダーにもよりますが、105日休日ですから、まあまあ合ってるかと。 時間単価ですが、本来は就業規則に明記があるべきなみなし残業代があるなら、それを賃金から引いた上で所定労働時間で割る事になります。上記の計算はちょっと変ですね。(数値的には近くなりますけど) 職安の求人票は、一応、それなりの規制はあるものの、しょせん募集要項に過ぎないので雇用契約とは言いかねます。そこを論拠にしても裁判では勝てないでしょう。 本来の就業規則や雇用契約が基準となります。無い場合は実態をもって判断します。 残業を削って年休にする、という下りはちょっと理解し難いです。具体的に何をどうしているのかもうちょっとはっきり書いてもらいたいもんです。普通じゃない事なので、常識で判断できませんから。 争議すれば多少の解決金は取れそうですが、同時に倒産しかねませんね。資産が残っていなければ正に絵に描いた聖徳太子になってしまいます。
- hue2011
- ベストアンサー率38% (2801/7250)
なにか質問者様は、どこかに正義というものがあって、それをキックすればウルトラマンかなにかが来てくれる幻想がありませんか。 >法律で年間の最高労働日数(最低休日日数)は決まっていますか? 決まっていません。これは慣例で大体このぐらいという目安があるだけです。 >ハローワークに当時の資料を請求することは出来ますか? 募集資料は5年以内ならすべて参照可能ですから、いつでもできます。 請求するというのではなく、調べてくださいというだけで応じてもらえます。 その会社に対する応募人数と採用人数、応募辞退者人数はすべて参照可能です。 ただし、当たりまえのことですが、ハローワークを経由したものしかわかりません。 ビーイングだとかとらばーゆでの採用に関してはハローワークはわかりません。 >時間単価を求める際に見做し残業の時間を含めるのは違法ですか? そもそもそんな法律はありませんから、違法ということにはなりません。 >残業時間を有給休暇日数に変換するといった特殊なケースにおいて、割増賃金分を請求することは可能ですか? 会社によります。会社にそれを請求していいというルールがあれば可能です。法律によって請求することはできません。 >上記全てにおいて、仮に違法だった場合でも、これってどこの企業でもやっているような事なんですかね? そもそも違法ではありません。規定する法律がないのです。 どこの企業でもやっていると断定できる人間は、社労士でも税理士でもいないと思います。 あらゆる企業の行動を見たことのある人はいません。 決めつけで偏見を言われるのは自由ですけど、それがあなたの人生に何かプラスになりますか。 経理のルールや人事のルールはすべてその会社が決めてやっていることですから、一般論で論じることには無理があります。 労働契約上、納得がいかないのであれば従業員の側から離職する以外に手はありません。 訴訟で勝ってお金をとる幻想があるようですけど、休日出勤や残業に関する社則が明確にあってそれに反しているのでもない限りそれは困難です。 みなし残業が社則に書かれていれば、労働基準法でもなかなか攻撃できません。 あまりに極端な搾取が証明できれば訴訟は可能です。 でも、弁護士費用を払い、調査を行う必要があります。 その上立件できるかどうかは裁判所の判断です。 勝訴すればその費用は何事もなくなりますが、示談だとか和解だとかいわれたら、すべて損になります。 わずかなお金でいやな思いをするくらいなら、人生のサイコロを振り直したほうがいいと思います。 なお裁判沙汰を引き起こしてから辞めるのであれば、自己都合以外何物でもないでしょう。 それは考えるまでもなく当たりまえのことです。 判断基準は簡単です。売上を聞くことです。 前期の売上はいくらですか、と社長に訊いてください。 普通あっさりと答えられることです。これを言いよどんだり、社員数がどうだとかぐだぐだいうとすれば、その会社はだめです。 金額自体も判断できることですが、わかりやすいのは、社員数で割り算してみてください。 その金額が、社員年収の倍以下だったら不健康な会社です。昇給なんてありえません。
補足
>ただし、当たりまえのことですが、ハローワークを経由したものしかわかりません。 ハローワークを通して就職しましたので、それについては問題ないです。 ググってみたら以前の求人内容が載っていました。 年間休日:119日とありました。 月20.5日が平均の営業日になります。 これでも会社が月22日営業日で計算すると言えば、それを飲むしかないのでしょうか? >>時間単価を求める際に見做し残業の時間を含めるのは違法ですか? >そもそもそんな法律はありませんから、違法ということにはなりません。 そうだったのですか・・・ >どこの企業でもやっていると断定できる人間は、社労士でも税理士でもいないと思います。 >あらゆる企業の行動を見たことのある人はいません。 すみません、確かにその通りですね。 意味のない質問でした。 >なにか質問者様は、どこかに正義というものがあって、 >それをキックすればウルトラマンかなにかが来てくれる幻想がありませんか。 >経理のルールや人事のルールはすべてその会社が決めてやっていることですから、 >一般論で論じることには無理があります。 確かに今回の立場としてはこっちが有利というか、法律に守られているように感じていました。 ・(面接の際に)残業は滅多に起こらないから安心しろ。 → 半年後月380時間労働。 ・残業代はしっかり出るから安心しろ。 → 休日手当は一部出せない。有給休暇に変換してやるから我慢しろ。 ・変換した有給休暇日数について、休日手当&深夜手当が加味されてないのですが? → 我慢しろ。 二言目には会社のためだ。で押し切られてしまい、もう我慢の限界に来てました。 辞めるにしても法律が少しは守ってくれると思ってましたが、予想以上に現実は厳しいですね。
補足
>職安の求人票は、一応、それなりの規制はあるものの、しょせん募集要項に過ぎないので雇用契約とは言いかねます。 >本来の就業規則や雇用契約が基準となります。無い場合は実態をもって判断します。 従業員10名未満の零細企業の為、就業規則もおそらくありません。(先輩談) >カレンダーにもよりますが、105日休日ですから、まあまあ合ってるかと。 よくよく考えて見れば、以前社長から、お盆も正月も有給から引くようにする。 と言われていました。 ですので、おっしゃる通りその点については、確かに問題ないのかも知れません。 が、求人票の情報を改めて読み返したところ、年間休日119日となっていました。 求人票の情報が14日もズレてしまっているのですが、これも 就業規則がないから、という理由でいいなりになるしかないのでしょうか? >残業を削って年休にする、という下りはちょっと理解し難いです。具体的に何をどうしているのか >もうちょっとはっきり書いてもらいたいもんです。普通じゃない事なので、常識で判断できませんから。 例えば、時間給が1500円とした場合、 日給 = 1500円 ✕ 8時間 = 12000円 12万円を給料から引く代わりに、有給休暇を10日分追加するといった処置です。 それでプラマイ0だから我慢してくれ。と言われ、しぶしぶ従ったのですが、 後々、細かい計算方法を確認したところ、休日手当、深夜手当がその分削られてしまっていました。 調べれば調べるほど、こちらに不利な形で計算されていて、ウンザリしているところです。