年休の1日あたりの給料は、所定給与額の6割を下回らない額を最低額にしな
年休の1日あたりの給料は、所定給与額の6割を下回らない額を最低額にしなければならないとありますが…。
アルバイトの年次有給休暇について調べていたら、以下のような記述を発見しました。
Q,年休の際の1日あたりの給料はどのように決まるのですか?
A,労基法12条により直近の給料の締切日から過去3カ月分の1日あたりの平均賃金になります。
具体的には、5月に年休をとる場合2,3,4月の給料の合計から交通費などを控除した額を2,3,4月の3ヶ月間の合計日数で割った額になります
(ただし、1日あたりの所定給与額の6割を下回らない額を最低額としなければなりません)。
私は以前、バイト先で年休を取得したのですが、その時の1日あたりの給料が、過去3ヶ月間の給料の平均の6割でした。
ここで疑問に思ったのですが、労基法12条では、過去3ヶ月の合計給料の平均賃金となっているのに、私のケースのように、店側が条文の但し書きの内容を採用し、平均賃金の6割を給与額とすることに、何か条件のようなものはないのですか?
なんの条件も無しに、店が勝手に平均賃金の6割にしていいということになれば、条文の「過去3ヶ月の平均賃金」というのは意味が無いと思うのですが。