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職印(しょくいん)に届出は必要なのでしょうか?
個人経営の飲食店で働いています。 調理師免許が欲くなり、願書などの必要書類をダウンロードしました。オーナーに書いてもらう書類(調理業務経歴証明欄)に、オーナーのハンコが必要なスペースがありました。 『実印、もしくは職印』と書いてあります。 実印はオーナーが渋っているので職印を押す事になりそうなのですが、小さなお店なので今まで使う場面など無かったものですから、これから作る事になりそうです。願書提出まであと10日ほどしかないのですが、ハンコ屋に電話して聞いてみたところ職印自体は数日で出来上がるみたいなのでそこはおそらく問題無いのではないかと思われますが、ひとつ疑問が沸きました。 職印を新たに作り提出書類に使用する場合、実印のような登録作業は必要なのでしょうか? (学が無いものなので文章がおかしかったら申し訳ないです) ちなみに、2年以上働いているので試験を受ける資格などはクリアしています。
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- hue2011
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実印というのは個人に対して唯一であり、市区役所がその人のものだと認めるものです。 どんなに複雑で他にない印影であっても、役所に登録していないものは実印とは認めません。 これは、会社のような法人でも同じです。 会社実印も存在します。 実印は、それをつくことで、その書類の記載内容に自分が責任を持ちますということです。 ですから、特に求められなければ、保証人などにつく印には実印をつきたくないと言うことになります。 書類を求めるほうは実印を求めるのです。 ただ、会社の場合は本当に生きている存在ではなく法人なので、法人を生かす役割として代表者がいます。 その人が法人に成り代わって印をつくのが職印です。 ですから、職印というのは実印に準じますので、登録が必要です。 また、印鑑証明にあたるものがあります。 職印証明書と言います。 会社の角印だとかは実印でもなければ職印でもありません。 だから何個作ってもミトメの役割しか果たしません。 職印は、職印届出が必須です。 そうでなければ、実印または職印などと言うわけないとおもいませんか。 実印またはミトメ印などと言うわけないでしょう。 職印が実印と互角の存在だから求めるのです。 ただ、一般に実印というと、個人の実印の意味になりますから、勤務先の社長なんかの印がほしければ職印と言うのです。
- mshr1962
- ベストアンサー率39% (7417/18945)
とある県のHPの抜粋ですが。。。法務局への登録が必要なようです。 2)証明印、印鑑登録証明書等 ア 証明者が法人の場合は、代表取締役又は理事長の職印(法務局に登録してある印)を押印してください(社印、組合印、団体印は職印ではないので認められません。)。 イ 証明者が個人(又は任意団体)の場合は、証明者個人の実印(印鑑登録をしてある印)を用い、印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内の原本)を提出してください。また、証明者住所は印鑑登録証明書と同じ住所を記載してください。