まずは、お父さまが亡くなられましたことにお悔やみを申し上げます。
お父さまの「法定相続人」が、お父さまの「子」である、ご質問者さまらきょうだい3人と仮定してお話します。
ご質問者さまの場合、「相続放棄」の方が手続きが面倒になると思われますので、「長男が全ての財産を相続する」という内容の「遺産分割協議書」を作成してください。
郵便局、金融機関、証券会社、保険会社その他、「相続」の手続きが必要なものについては、この「遺産分割協議書」があれば、手続き可能です。
「遺産分割協議書」には、全ての「法定相続人」の署名・捺印が必要です。
法律上、「自筆署名」というのは、実印押印と同じ意味…となってはいますが、後日の「面倒」を避けるため、ほとんどの場合、「自筆署名+実印押印+印鑑証明書添付」となっています。
ですから、「実印」が必要とお考えください。
> 普通のハンコ
というのは、認め印のことかと思いますが、認め印ではダメです。
> 私は女なので実印をもっていません。
私も女ですが、実印は早くから持っていましたよ。
…といいますか、ご質問者さまも「実印」について何か勘違いされていらっしゃるようですね。
「実印」というのは、お役所に「これが私の『実印』です」という「登録」をすることによって、ただの印鑑だったものが「実印」になるんですよ。
確かに「『実印』専用の印鑑」を作って持っていらっしゃる方も多いですが、別に「『実印』専用の印鑑」を作る必要はないです。
ご質問者さまが今お持ちの「普通のハンコ」を、お役所で「印鑑登録」すれば、それがその時からご質問者さまの「実印」になります。
「印鑑登録」をしなければ、「印鑑証明書」が発行されませんので、相続の手続き全般に支障をきたすことになります。
なかには、銀行届け出印と実印が一緒…という方もいらっしゃいますよ。
この先、「実印」が必要な機会が出てくるかもしれません。
1度お役所に出向けば、手続きは完了しますので、この機会に「印鑑登録」をし、「実印」を作っておいてください。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 実印=専用のハンコ と思い込んでいました。 認印でも役所で登録さえすれば「実印」になることを 知りませんでした。 早速、登録してきたいと思います。