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省エネ法届出事項の変更届出必要範囲について
省エネ法届出事項の変更届出必要範囲について 新築時に届出を行っている建物を管理している者です。 今度建物オーナーが変わるようなのですが、その事に関し新築時に提出した届出について 変更届出の提出は必要なのでしょうか? なお定期報告は管理者なので特に手続き不要と思っていますが合っていますでしょうか? よろしくお願いします。
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- ooi_ocha
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回答No.1
門外漢ですが、総務省に出す届け出事項で、その主体がA社からB社に 譲渡されたとき、まずA社の廃止を出し、その後B社の新設をお届けしま した。ただ、この場合も、事前に総務省の出先機関に調整し、その結果 で上記のように取り扱うこととなったものです。 省エネ法となると、関東経済産業局又はその下部機関または、県庁 に相談した方がよろしいかと思います。法令の解釈は最終的には担当 官殿の解釈ですから。