- 締切済み
家庭教師の有給休暇
家庭教師をアルバイト雇用契約(業務委託ではない)でしています。 これまで有給は使わずに来たのですが、そろそろ使ってみようかと思っています。 有給の条件判断に必要そうなデータは以下の通りです。 各担当生徒ごとの受け持ち期間と時給、1コマあたりの時間です。いずれも週1回です。 ~2014/03 生徒(1) 1700円×1.5h 2014/05/29~2015/01 生徒(2) 1800円×2h 2014/10/12~2015/01 生徒(3) 2200円×2h 2014/11/27~継続中 生徒(4) 2200円×1.5h 2015/03~継続中 生徒(5) 2300円×1.5h ぼくの解釈をまとめると、 ・生徒(1)と(2)の間に空白期間があり、有給の起算日は2014/05/29となる。 ・1年目の基準日(6ヶ月)は2014/11/30である。 ・1年目の勤務は直前の2014/11の契約を基準と捉え、概ね週2回であるとする。 ・したがって1年目(2014/05/29~2015/05/28)の有給は3日である。 ・その時効は2016/11/30である。 これに間違い等ありませんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
> ・生徒(1)と(2)の間に空白期間があり、有給の起算日は2014/05/29となる。 これには疑問があります。雇用契約がいったんなくなったとすれば2014/05/29を雇い入れの日と考えるのでしょうが、雇用契約は継続していて途中に労働日がない期間があったと考えることも出来ます。そうすると雇い入れの日はもっと以前になるでしょう。ここでは2014/05/29を雇い入れの日と考えてみます。 「有給の起算日は2014/05/29となる」というのは意味がわかりません。法律どおりなら有給休暇は雇い入れの日から6か月を経過すれば付与されます。2014/05/29から6か月は2014/11/29ですね。これが付与日です。 このときの付与日数も考え方が分かれます。所定労働日数がある程度固定しているのなら、付与日での労働日数が2日として付与日数は3日としてよいでしょう。しかし、この例では所定労働日数の変動が大きく予定されている所定労働日数が算出しがたい場合に相当すると考えられますから、過去6ヵ月の労働日数の実績を2倍したものを1年間の所定労働日数とみなして判断すべきかと思われます。これによれば1年間の所定労働日数は48日から72日の間と算出できそうですので、付与日数は1日でしょう。 この付与された有給休暇は付与日から2年間有効です。つまり2016/11/28日までです。 2年目以降も過去1年間の労働日数の実績をみて判断すべきかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございます。 案件が入るごとに有期の契約を交わすという形のため、受け持つ生徒がいなくなった期間は契約継続が切れると解釈しておりました。 その他の部分に関しては非常にわかりやすい解説をいただきありがたい限りです。 参考になりました。今後はあまり担当生徒を増減させるつもりがないので、自分で計算するにしてももう少し簡単になりそうです。