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6ヶ月以上働いても有給休暇もらえない?

こんにちは。 期間契約で働いている者です。今年4月18日に就業し、10月23日までの契約です。4週6休で就業時間は8時~17時(残業有り)です。 6ヶ月以上継続雇用ですので有給10日が発生すると思うのですが、すぐに契約期間満了を迎えてしまう場合は有給をもらえないのでしょうか。 仮にもらえたとしても、従業員の半数以上が同条件での契約ですので一斉に休むと仕事にならず、実際に有給を消化することは不可能です。 こういった場合、それまでに病欠や都合などで欠勤した分を有給で振り替えるといったことはできないのでしょうか。

みんなの回答

  • norokko
  • ベストアンサー率45% (79/175)
回答No.1

6ヶ月雇用という点が微妙です。有給休暇は6ヶ月以上働いた人が対象のはずですから それが継続して契約を更新するというのならば、法的にはもらえたかと思います。 ただし、従業員がいっせいに有給を申し込んだ場合、雇用者にはその時期を変えてもらうということができるはずです。 自信はまったくありませんので参考程度にしてください。 ちなみに私はアルバイトで半年単位の契約ですが、継続して雇用してもらっていたので、辞める前に一括してもらいました。有給は前年度分も使用することが出来ますが、私は1年分5日間もらうことができました。 検索で調べた方が良好な結果が出ると思います。

kakachi
質問者

お礼

こんばんは。アドバイスありがとうございます。 うちの会社は期間雇用の取り扱いが不明瞭というかひどく曖昧で、またそういう点にシビアにツッコミを入れるような従業員も殆どいないので、いつまでもハッキリしないままなんです。 夏季・冬季で10日~1ヶ月程度の間をおいて再雇用(しかも複数年)というシステムになっていて、これって労基法の『継続して契約を更新している場合』に該当しないのかな、とも思ってみたり・・・ 労基署や有給関係のサイトなどを参照してみたのですがなかなか判断がつかず(^^ゞ 似たような経験をお持ちの方から情報が頂ければ・・・と思っていたので参考にさせていただきます。もう少し調べてみますね。ありがとうございました!