- 締切済み
法人擬制説、法人実在説
根本的に分かっていないんで、分かりやすくご説明いただければ幸いなのですが、 法人擬制説を説明するあるサイトにこのような説明がありました。 「租税理論では,株主から独立した存在とはみない,という立場を意味する。この立場からすれば,法人と株主とに別個に課税することは二重課税であり,なんらかの調整措置が必要になる。日本の所得税法にある配当控除は,従来この立場に立つ二重課税調整措置である。」 法人擬制説とは、法人とは自然人である我々の集合体ということですよね。 なので、法人税として課税されたとしても、それは株主に課税されたということですよね。 ということは、配当金が株主に支払われたときに株主が払う所得税は「二重課税」になるのではないのですか? あるサイトの説明文章では、法人税を支払い、配当金をもらうときに源泉所得税を支払うこと(この行為がすでに二重課税だと私は思ってしまうのですが)が二重課税を調整する措置と書かれています。 私が、どこで見当違いをしているのかを、分かりやすく説明していただければ、本当にうれしく思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
お礼
どうもありがとうございました。