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法人擬制説、法人実在説
根本的に分かっていないんで、分かりやすくご説明いただければ幸いなのですが、 法人擬制説を説明するあるサイトにこのような説明がありました。 「租税理論では,株主から独立した存在とはみない,という立場を意味する。この立場からすれば,法人と株主とに別個に課税することは二重課税であり,なんらかの調整措置が必要になる。日本の所得税法にある配当控除は,従来この立場に立つ二重課税調整措置である。」 法人擬制説とは、法人とは自然人である我々の集合体ということですよね。 なので、法人税として課税されたとしても、それは株主に課税されたということですよね。 ということは、配当金が株主に支払われたときに株主が払う所得税は「二重課税」になるのではないのですか? あるサイトの説明文章では、法人税を支払い、配当金をもらうときに源泉所得税を支払うこと(この行為がすでに二重課税だと私は思ってしまうのですが)が二重課税を調整する措置と書かれています。 私が、どこで見当違いをしているのかを、分かりやすく説明していただければ、本当にうれしく思います。 どうぞよろしくお願いいたします。
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- hata79
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法人実在説採用ですと、法人への課税と個人への課税は全く別物として調整不要と考えます。 現在の税法では、配当控除を設けて二重課税を回避してます。 「法人が獲得した利益に法人税として課税し、配当金を受け取った株主に対しても源泉所得税として課税するのなら」 失礼ながら論点がずれておられます。 個人所得に対しての源泉徴収は「所得税の前払い」で、確定申告で精算することを前提としてます。 つまり配当所得から源泉徴収された所得税は精算されます。 ここで、租税特別措置法で「配当所得の申告不要制度」があるために、話が混乱してしまいます。 配当を受けるということは「法人への出資をしてる」ことにほかならないのですが、法人への出資を勧めたい政府としては「法人への出資をする人を優遇できないか」を考えることになります。 そこで、配当所得に対しての申告不要制度を設けている「だけ」の話です。 法人擬制説を採用してることには間違いありません。
- BKgfsnd
- ベストアンサー率54% (52/96)
>「日本の税法は法人擬制説に立脚している」 >この考え方は間違いないでしょうか? 税法は税額控除や所得控除などの二重課税回避の技術を採用していますから、そのようにいえます。 >法人が獲得した利益に法人税として課税し、配当金を受け取った株主に対しても源泉所得税として課税するのなら、 >「日本の税法は法人実在説に立脚している」 >といわれたほうがずっとピンと来るのですが・・・ 法人税を徴税するのは、主に、法人に課税せず個人にすべて課税するよりも取りはぐれの可能性がより低くなるため、と考えられています。取りはぐれを少なくするために、法人という存在を擬制して、法人にまず課税します。そのうえで、個人には課税しないか個人にも課税したうえで税額控除などをすることにより、二重課税回避をしています。 なお、法人実在説では、法人と個人は別個の存在ですから双方に課税するのが当然であり、二重課税がそもそもありえません。税法が仮に法人実在説を採用しているのでしたら、二重課税回避の施策は何らおこなわれていないはずです。
- BKgfsnd
- ベストアンサー率54% (52/96)
>配当金が株主に支払われたときに株主が払う所得税は「二重課税」になるのではないのですか? その部分だけを切り取れば、そうなります。そのうえで、税額控除を受けるため二重課税が回避されます。いわば、いったん差し引かれた所得税が税額控除により実質的に戻ってくる、ということです。 なお、所得税の累進課税は所得税内部の問題であり、法人擬制説との関係を理論的に考慮するときは考慮対象外です。
補足
お二人の方から語回答をいただきました。 どうもありがとうございました。 同じ質問をお二人の方に補足させていただきます。 「日本の税法は法人擬制説に立脚している」 この考え方は間違いないでしょうか? この考え方が正しいと言われるから、よく分からなくなるのだと思います。 法人が獲得した利益に法人税として課税し、配当金を受け取った株主に対しても源泉所得税として課税するのなら、 「日本の税法は法人実在説に立脚している」 といわれたほうがずっとピンと来るのですが・・・ そうじゃないですかね??
- nanasuke7
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法人擬制説によると、法人は株主の集合体であるため、仰るとおり法人の払う「法人税」と株主の払う「所得税」は、株主の利益に対する二重課税とも考えられます。 ですが、獲得利益に対する税額がそもそも「法人税+所得税」を想定していると考えると、法人税が所得税の前取り「源泉税」としての位置付けと考えることもできます。 法人が配当という形で株主に還元するタイミングは株主が調整できます。留保された利益に対して源泉徴収する手段として法人税があるとも考えられます。 この理屈だと、法人税率が固定なのに対し、所得税率が段階的にあがっていく超過累進課税を採用しているのも、法人税が前取りの位置付けで、ある程度の税金確保を目的としているからかもしれません。 ですので、法人税がなくなると所得税率が飛躍的にあがる可能性もあります。 配当控除は二重課税に対する措置なのか、段階的課税の調整なのかは考え方次第ですね。
補足
お二人の方から語回答をいただきました。 どうもありがとうございました。 同じ質問をお二人の方に補足させていただきます。 「日本の税法は法人擬制説に立脚している」 この考え方は間違いないでしょうか? この考え方が正しいと言われるから、よく分からなくなるのだと思います。 法人が獲得した利益に法人税として課税し、配当金を受け取った株主に対しても源泉所得税として課税するのなら、 「日本の税法は法人実在説に立脚している」 といわれたほうがずっとピンと来るのですが・・・ そうじゃないですかね??
お礼
どうもありがとうございました。