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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑事事件の罰金)

刑事事件の罰金 支払期限延長の可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 友人が刑事事件で罰金を科せられた場合、代理で支払うことは可能か疑問に感じています。納付期限は厳しいですが、もう少し余裕を戴けたら支払いたいと思っています。
  • 友人が刑事事件で罰金を科せられ、納付期限が厳しいです。私が代わりに支払いたいと思っていますが、期限を延ばすことは可能でしょうか?
  • 友人が刑事事件で罰金を科せられた場合、私が代わりに支払いたいと考えています。しかし、納付期限を延ばすことはできないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>いかなる理由があっても期限を延ばす事は出来ないのでしょうか? 出来ます。 検察庁 徴収事務規定 第16条、第17条参照 http://www.moj.go.jp/content/000110754.pdf ただし今回の例では無理でしょう。 納付期限を過ぎれば直ちに労役になるような回答がありますが期限を過ぎると督促状が出されそれでも支払いがなければ強制執行(財産があればですが)、その後に労役場になります。 あなたは金と友を失い、友は更生の機会を失うだけですから貴方に後ろめたい所が無ければ罰金の肩代わりは辞めるべきですね。

koooichi
質問者

お礼

専門かつ良きアドバイス有難う御座います。

その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.2

支払期限は延ばしてもらえません。 判決文には罰金が期日までに支払えない場合は労役になると書かれているはずです。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11073)
回答No.1

仕事も決まっていない人に、お金を貸して、それを返してもらうのは無理です。 あなたの気持を押し付けては、友情はなくなるでしょう。 後に残るのはトラブルだけです。 あなたにお金を借りて、後で返すよりも、労役で働いてそのお金を充てるほうが簡単なのです。 支払期限を延ばすことはできません。

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