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罰金の支払いについて

数ヶ月前に検察に出頭し、略式裁判を承諾するサインをしました。 よって罰金刑が(ほぼ)確定しているわけですが、 判決文と罰金の振込用紙(?)が一向に送られてきません。 (私の居住地では、簡易裁判所での即日納付ではなく、 郵送によるやりとりとなります) 通知はいつくるか、罰金は一体いくらなのかと気をもむのに心底疲れてしまいました。 そこで質問です。 「通知が来る前に、(その罪状での)最高金額を納付します」と 申し出て、通知が来る前に罰金を納付することは可能でしょうか? またそのような相談や、裁判の進捗を確認するにはどこに問い合わせれば良いでしょうか? 裁判所?検察庁? 罰金という刑を受けたことは真摯に受け止めております。どうぞ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.1

> 「通知が来る前に、(その罪状での)最高金額を納付します」と > 申し出て、通知が来る前に罰金を納付することは可能でしょうか? それは無理でしょう。通知が届いていないということは、裁判での刑自身が決まっていないはずだと思われるので、罰金刑になるかどうかも判らないと思うのですが。 どちらにしろ通知があるまで気長に待っていては?

noname#12517
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 略式裁判になったのは間違いないので、罰金刑は99.999%確定なので…。 以前、どちらかのHPで「通知を待つのが嫌だから、最高額払うようにして、早く通知をくれ」と 検察に出頭した際に申し出たら、「変わった人ですね~」と言われた、 という話しを読んだものですから、それもありだなーと。 どちらにしろ、私の場合、もうその段階は過ぎてしまったので、事情がちがいますよね。

その他の回答 (2)

  • nep0707
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回答No.3

>判決を不服として控訴するような場合の話しでしょうか? まぁそうですが、これは「刑の執行は確定裁判後が原則」なのに対して 「罰金は(例外的に)裁判の確定前に仮納付させることもある」って例外を説明したものです。 で、いずれにしても最低でも最初の判決後じゃなきゃ執行されることはない、と。 >そうなら、私の場合には当てはまりませんよね。 判決には従うというお考えのようですから 「不服として云々」は当てはまらないでしょうけど、 「いずれにしても最低でも最初の判決後じゃなきゃ執行されることはない」 は当てはまります。

noname#12517
質問者

お礼

二度にわたる回答、ありがとうございました!

  • nep0707
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回答No.2

>「通知が来る前に、(その罪状での)最高金額を納付します」と >申し出て、通知が来る前に罰金を納付することは可能でしょうか? できません。 裁判の執行は確定判決の後に行うのが原則です。 罰金の場合は仮納付という制度がありますが、 最低でも最初の判決が出ない限り仮納付も執行されません。 略式命令はその請求から4ヶ月以内にされることになっています。 (4ヶ月以内に命令が告知されない場合は公訴棄却) もう少し待ってみてはどうでしょう? 問い合わせはどちらでもいいと思いますが、 検察の手続が済んで命令がまだ出ていないって状態なら、裁判所のほうがいいかも。

noname#12517
質問者

お礼

詳しい回答、ありがとうございます。 仮納付?最初の判決? 判決を不服として控訴するような場合の話しでしょうか?そうなら、私の場合には当てはまりませんよね。 だめもとで裁判所に問い合わせてみて、それでもだめなら、もう少し待ってみようかと思います。

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