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懲役3年罰金80万
先日懲役3年罰金80万の判決を下されました。 家族の方もお金がもうないため、罰金も払えません。 そうなった場合は、労役場で罰金の分を終えてから、また刑務所に戻るのですか? それと懲役3年の場合、仮釈はどのくらいつくのですか? 初犯です。
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罰金が支払えない場合、労役になります。 5千円を1日に換算した期間、被告人を労役場に留置します。 つまり80万円であれば、160日間です。 この分を終えてから、刑務所に行くことになります。 仮釈放は、あなたの態度次第ですので、実際は不明です。 最短は、懲役の3分の1で、釈放される可能性があります。
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- Tacosan
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回答No.2
労役の場合の相場は「1日 5000円」ですが, あなたの場合にそうであるかどうかは分かりませんので, 期間については判決文を読んで計算してください.
お礼
ありがとうございました。 弁護士に聞いたところ1日1万円だそうです。 何しろ判決の時のことは実刑になっただけで頭が真っ白になり あまり覚えてないのですが、判決文にそう書かれているそうです。 少しでも短くなって良かったです。