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刑事事件判決の罰金が払えなかったら・・・

夫が刑事事件の裁判中で、先日、求刑1年2ヶ月、罰金100万円の求刑を言い渡されました。判決はまだです。 もともと家計は火の車、夫の収入はない、という状態で、友人知人やサラ金からの借入で、被害者への謝罪金をなんとか用立てましたが、これ以上は数十万円から100万円の罰金を準備することが出来ません。 判決で、罰金を言い渡された場合、払えなかったらどうなるのでしょうか? もしも、執行猶予がついたとしても、罰金額が未納の状態だと、拘留され続けるのでしょうか? 申請すれば、借入・免除・分割などの方法はあるのでしょうか? 大変困っています。 お分かりになる方がいましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.1

罰金が支払えなかった時は. 一日5000円換算で労役場収容になります 100万円との求刑ですが 判決も罰金100万円だった場合は支払いできなかったら 約200日(休日の換算が解りませんので)刑務所等に入ることになります。 もしも実刑だった場合は刑期終了後罰金分の収監です 罰金支払いできなくて執行猶予判決の場合はうーーん解りません 国選で付いておられる弁護士さんに聞いたほうが早いと思います

gogomuumin
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 よくわかりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

1さんの回答に補足します。 罰金刑で確定した場合は、執行猶予はありません。

gogomuumin
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 罰金は、実刑の場合のみ のものなのですね。 ありがとうございました。

回答No.2

罰金が確定した前提で回答します。 罰金が払えない時は、労役場留置(刑法第18条)に行く事になります。 1日の留置が5千円分の罰金に換算されます。 基本一括払いです、もちろん免除はありません。 どこかから借金してとりあえず一括で納め、 借入先に分割で返していく方法はあります。

gogomuumin
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 よくわかりました。

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