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刑事事件判決の罰金が払えなかったら・・・
夫が刑事事件の裁判中で、先日、求刑1年2ヶ月、罰金100万円の求刑を言い渡されました。判決はまだです。 もともと家計は火の車、夫の収入はない、という状態で、友人知人やサラ金からの借入で、被害者への謝罪金をなんとか用立てましたが、これ以上は数十万円から100万円の罰金を準備することが出来ません。 判決で、罰金を言い渡された場合、払えなかったらどうなるのでしょうか? もしも、執行猶予がついたとしても、罰金額が未納の状態だと、拘留され続けるのでしょうか? 申請すれば、借入・免除・分割などの方法はあるのでしょうか? 大変困っています。 お分かりになる方がいましたら、アドバイスをよろしくお願いいたします。
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罰金が支払えなかった時は. 一日5000円換算で労役場収容になります 100万円との求刑ですが 判決も罰金100万円だった場合は支払いできなかったら 約200日(休日の換算が解りませんので)刑務所等に入ることになります。 もしも実刑だった場合は刑期終了後罰金分の収監です 罰金支払いできなくて執行猶予判決の場合はうーーん解りません 国選で付いておられる弁護士さんに聞いたほうが早いと思います
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- deep_vodka
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1さんの回答に補足します。 罰金刑で確定した場合は、執行猶予はありません。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 罰金は、実刑の場合のみ のものなのですね。 ありがとうございました。
- deep_vodka
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罰金が確定した前提で回答します。 罰金が払えない時は、労役場留置(刑法第18条)に行く事になります。 1日の留置が5千円分の罰金に換算されます。 基本一括払いです、もちろん免除はありません。 どこかから借金してとりあえず一括で納め、 借入先に分割で返していく方法はあります。
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 よくわかりました。
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早々のご回答ありがとうございます。 よくわかりました。