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罰金刑の罰金納付の後の交通違反
少し前、警察にお世話になり、書類送検され、略式起訴の罰金刑となりました。 罰金額は10万円です。 10日くらい前に納付は完了しております。 それを持って、今後名前が表に出ることはないと検察官からいわれていました。 しかし、本日、自動車のスピード違反で罰金12000円を課せられました。 週明けにでも、納付しようと思いますが、執行猶予とかではないから、 そんなに心配はしていないのですが、 前の罰金刑に影響することって、ありますか? よろしくお願いいたします。
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>しかし、本日、自動車のスピード違反で罰金12000円を課せられました。 この金額は、反則金になります。 全会が、略式での罰金刑ですから、納付で手続きは完了していますから、今回のには影響はありません。
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- 77m
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回答No.1
>前の罰金刑に影響することって、ありますか? 影響なし
質問者
お礼
ありがとうございました。ほっとしました。
お礼
なるほど、反則金になるわけですね。大丈夫とは思いつつも、一抹の不安があったもので。とにかく、安心しました。 ありがとうございました。