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罰金の支払いについての検察庁の対応
先日、友人が罰金の支払いが出来ないという事で検察庁に行った時の、担当者の対応について行き過ぎではないかと思ったので皆さんの意見をお聞かせ下さい。 友人は、罰金がかなりの金額なので支払いが厳しい状況を説明に行ったらしいんですが(労役場に行く腹積もりで)、家族、友人、知人、金融機関等で借金して払ったらどうかと言う事まで言われたらしいんですが、そこまでの権限が検察庁にあるのでしょうか。
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先日、友人が罰金の支払いが出来ないという事で検察庁に行った時の、担当者の対応について行き過ぎではないかと思ったので皆さんの意見をお聞かせ下さい。 友人は、罰金がかなりの金額なので支払いが厳しい状況を説明に行ったらしいんですが(労役場に行く腹積もりで)、家族、友人、知人、金融機関等で借金して払ったらどうかと言う事まで言われたらしいんですが、そこまでの権限が検察庁にあるのでしょうか。
補足
罰金を払いたくないから労役に行くのではありません。考えに考えた末の結論で支払い能力がないので労役にとの事です。借金してでも払えという様にとれたらしいです。