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借用書で請求可能か?有効性と支払期限の効力
- この質問では、借用書の有効性と支払期限の効力について検討されています。
- また、彼の提案で借用書を会社名に変更することへの疑問も投げかけられています。
- 知識のある方からのアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
1 現在の請求書のままで支障なく請求できます。 もともと契約は口約束で有効です。ただ、口約束では後になって証拠になりにくいので、後日の証拠とするために作られるのが契約書です。契約書は、実際に合意された内容を探求する有力な手がかりではありますが、その全てではありません。特に、素人の方が作成された契約書には舌足らずな表現や矛盾する表現が多く、これを合理的に解釈することが必要になるし、それは最終的には裁判所がしてくれます。 この借用書が有効とされる理由を整理しておきます。 (1)契約書本文中の「私○○は、上記の条件にて確かに借り受けました。」という記載を含めて借用証書全体を観察し、当事者の意思解釈をすることになります。誤記であることが明らかな記載は、合理的に修正して解釈されますから、このままで大きな支障にはならないはずです。 (2)もう一通の借用書が存在し、同一方向への金の貸し借りであることが明白です。 (3)1回は支払実績があります。 2 「支払期限が過ぎている状態で、残金を請求する効力はありますでしょうか?」→時効にかからない限りあります。時効期間は10年になります。 3 借用証書を会社名義に書き替えることは、あなたも気づかれているとおり、代表者個人への請求を困難にしますから、すべきではありません。 4 アドバイス 今度請求するときの会話を念のため録音しておいてください。もちろん隠し録りですよ。現在の残額を明らかにし、いつ、どういう形で払ってくれるのかを尋ねるだけでもいいです。その会話が録音されておれば、彼の小細工はほとんど通用しなくなると思います。 今後は、少額訴訟を簡易裁判所に提起し、判決を得て、彼の財産収入を差し押さえていくことになるのでしょう。 ではお大事に。
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- bengofuji
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えっ。ありゃりゃ、100万円口がもう一つあったか。 失礼失礼、少額訴訟は撤回ね。 少額ってわけにはいかんけれど、簡裁で通常訴訟でやってみてください。 手続きはそんなに難しくないと思います。 交際相手との争いということなら民事調停もいいかもね。 書式とかは、下のリンクを参考にして下さい。 ところで、深夜早朝に投稿している回答については、スマートフォン(LYNX)だけで調べて書いてます。布団の中で、灯りも点けずに寝返りを打ちながらもそもそ作業してます。六法も、参考文献も無いので、とりあえずインターネットで手にはいる資料だけで何とか間に合わせてます。スマートフォンの弱点は、質問を繰り返し参照しにくいことで、私の勝手な問題意識で回答を書き進めていって、投稿直前に最後に質問を確認した段階で、質問と答えが全然噛み合っていなかったりします。とまあ頓珍漢なことを書いてしまった言い訳をタラタラさせてもらってと・・・。ああ恥ずかし。 では、うまくいくようにお祈りしています。 http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_minzisosyou/syosiki_02_01/index.html http://www.courts.go.jp/saiban/qa_kansai/index.html
お礼
私の知りたかった回答をきちんと頂いてます。 参考にさせて頂きます。 本当に有難うございました。
お礼
とても丁寧に分かりやすく説明頂きまして有難うございます。 今の借用書で大丈夫なんですね! パニックだったので、回答を頂いて安心しました。 少額訴訟は60万円までみたいで、また何かアドバイス頂ければ嬉しいです。