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借用書の有効性について
借用書について教えていただきたいと思います。 10年以上前に、同居していた実母が当時交際?していた男性に300万円の借金をしてしまいました。 私は二十歳くらいで何も分からず、言われるがまま保証人という形で署名捺印をしてしまいました。 借用書はその男性の手書きの物です。 その後、返済をしていたみたいですが、ある程度の期間で母とその男性の間で『返せるときに少しでもいいから』みたいな話になっておりその後何年も返済をしておりませんでした。 最近になってその男性から依頼されたと、親族を名乗る男性が借用書をたてに母に返済を迫ってきています。(そんなに脅迫みたいな感じではないみたいですが)。 私にはその十数年前の署名捺印後、本人またはそれ以外の人からも一切の連絡もありません。裁判所から調停の連絡はありましたが、母が本人に直接連絡して取り消されました。 手書きの借用書の有効性ってどのくらいあるのでしょうか? 文面はオーソドックスな形式だったように記憶しています。 アドバイスお願い致します。
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一般貸金債権の消滅時効は、「最後に弁済をした日」から10年経過で消滅時効にかかります。 しかし、時効の成立を主張せず、1回でも任意で弁済に応じてしまうと、 「時効の放棄」をしたことになり、債務が復活してしまいますので十分注意すべきです。 弁護士、司法書士(金額上限あり)、サービサー会社(取扱債権に制限あり)など、 一定の資格・要件にあてはまらない個人、団体が、 他人から依頼を受けて債権回収をすることは法律で禁じられています。 「裁判所から調停の連絡はありましたが、母が本人に直接連絡して取り消されました」 とのことなので、元交際相手の意思ではない可能性もあります。 このあたりのことを母親に教えておかれると良いでしょう。 本題の「手書きの契約書の有効性」は、 金銭の貸借が客観的に立証できるものなら有効でしょうが、 本人が認める場合も同様です。 現物を金融・法律詳しい方に見てもらうのが手っ取り早いです。 でも、この問題の焦点は時効成立の方だと思いますが・・・・・。
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- waosamu
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>手書きの借用書の有効性ってどのくらいあるのでしょうか? 債権ですから、10年間は有効です。 相手方が、最後に連絡してきて(例えば内容証明で支払い要求を出してきたとか)から、10年間連絡が無ければ消滅時効を主張できます。
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アドバイスありがとうございました。 そうですか、有効なんですね。 私の手元には内容証明での催促も何もまったくきていないんですが、母には 電話連絡等あってたみたいなんで、私の保証人としての立場は有効なんでしょうね。 分かりやすいアドバイスありがとうございました。
お礼
ご回答頂きありがとうございます。 とても丁寧かつ分かりやすくて、大変参考になりました。 私は金銭はまったく手にしてないですし、正直あなたたちの勝手なやりとりでしょう!といった感じです。 しかし法律的には捺印した時点で、そんなことは通用しないのも知っています。 また質問させて頂くときには、よろしければご回答お願い致します。 ありがとうございました。