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借用書に署名捺印していなくても保証人になることがありますか。 

親のために、親戚のところに借金の申込に行きました。 親の書いた借用書を置いてきましたが、私は署名捺印していません。 その後、親戚は、私が返すと言ったと主張し、私は保証人だから、 親に代わって返せと言ってきました。 法律的に、契約書がなくても保証は成立すると言っています。 私は拒否できないのですか。どうしたらよいのでしょうか。

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noname#45430
noname#45430
回答No.3

 いい加減ですいませんが、劣等法学部卒業生の戯れ言として、ご参考までに・・・  親戚が裁判を起こしたとします。内容は、彼は主債務である金銭消費貸借契約の存在し、それに附従する彼とあなたの間の保証契約が存在し、その保証契約に基づく保証債務の履行として「いくら支払え」との請求となるのですかね。  彼はまず主債務の存在を主張し、あなたの反応をみます。あなたは、否認または自白または抗弁を主張します。抗弁は自白兼主債務の請求を妨げる新たな法律事実の主張ですね。例えば、ここであなたが否認したとすると、彼は契約の存在と金銭受け渡しの事実の立証をしなければなりません(金銭消費貸借契約は要物契約だから)。契約の存在は借用書で(証拠のうち、書証)証明し、金銭授受の事実は領収書で行うのが一般的でしょう。  主債務の存在を裁判官が確からしいと確信するに至ったとき、彼は主債務の成立の立証に成功したとなるでしょう。  その次に、彼は保証債務の存在を主張し、あなたの反応をみます。あなたは否認します。そこで彼は保証債務の成立を立証しなければなりません。一般的には保証契約書面で証明するのでしょうが、これは存在しませんから、相手側の家族や友人などが「私は聞いた」と出てくるかもしれません。証拠というのは、物証・書証・証人・鑑定・当事者の五種類がありますから。証人の場合「あなたはそこにいなかったではないか」などと反対尋問で追求していくことになるでしょう。  このように、裁判では、誰が何を主張し、立証するのかという役割分担があります。これを主張・立証責任の分配と言うのですが、その分配基準は、当該主張・立証をすることで利益のある側に主張・立証責任があると言ってよかったはずです。  実際は、相手方は保証債務自体に基づく請求訴訟のみを提起するはずだし、主債務の存否はその中での「入れ子」として争う事項となるはずですし、主債務の訴訟との関係もあり(もし主債務の存否について訴訟があれば、あなたには独立した利益があるので、この利益が守られるよう訴訟参加出来るはずですし、もしその機会を奪われるなら当該訴訟の結果とは独立して主債務の存否を争えるなど、多数当事者の問題として複雑になりうる)、上の説明通りには行かないと思います。  しかし、保証契約の成立については、相手方に主張及び立証責任があるのは間違いないでしょう。そして、保証契約書面がなくこれを立証するのは非常に困難でしょう。文面から察するに、あなたは否認するだけで当面証明(立証)すべきことは何も無いように思います。  ただ、弁護士もピンキリで、面倒くさいからすぐに「示談」という方もいるかもしれません。示談には権利創設効があるので、むやみに行わない方が良い気がしますが、後は弁護士を雇って訴訟を行うことについての対費用効果が問題になるぐらいでしょうか。

回答No.2

平成17年4月1日施行の条文ですので、適用されないようですね。 ただ、口頭でもOKをしていないのであれば、契約は成立していないことになります。そのあたりの証明をするのはなかなか難しいと思います。当事者同士では水掛け論となるでしょうから、弁護士等に間に入ってもらう方がいいのかもしれません。

hokkai99
質問者

お礼

ありがとうございました。 しかし、どのようなことを証明したらよいか心配です。

回答No.1

昔は口頭でも保証契約は成立していましたが、今は書面又は電磁的記録でしなければ成立しません。 民法446条2項、3項

hokkai99
質問者

補足

借金したのは平成10年ころですが、成立しませんか。 なお、時効は成立していません。