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自筆ではないから借用書を無効に出来るか

40年前の金銭借用書があります。 アパート建設の為に借りたものです。 その借用書には連帯保証人は4名。 連帯保証人の欄に自筆ではない署名(2名)があります。 また、その2名は同じ筆跡で書かれています。 その2人の印鑑は同じ印鑑です。 その2人は連帯保証人になった覚えが無いと言います。 (筆跡が違うから。しかし、当時はその意志があっても今になって覚えがないと言う事は可能) その2人はその当時、若過ぎて明らかに返済能力がありません。 (債務者が返せなかったらアパートを取られて終わりだと思います) しかし、確かに(当時の本当の)支店長の名前迄入り、金融機関の印(消費者金融ではありません)が押されていて(これも本物)います。 債務者は「連帯保証人の自筆がどうであれ、自分が金融機関から融資を受けて返した。だから借用書が手元に返って来ているんだ」と言っています。 債務者は、40年も前の事で(筆跡が違う)2人の連帯保証人の署名を誰がしたかは分からないと言っています。 連帯保証人2人は、自分の自筆でない事を、この借用書自体が無効であるという証拠と出来るでしょうか? 40年前の金融機関ではコンプライアンスが甘かったのか? こういう事はよくある事だったのでしょうか?

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.6

1. 銀行に限らず、40年前には「コンプライアンス」という概念がなかったでしょう。 2. よくあるかどうかは不明ですが、融資時点で銀行側には、「連帯保証人が当該4名全員である必要があった」「書類上に当該4名の名前が記載されている」「当該4名の印鑑が実印で印鑑証明がおされている」の3要件が満たされることが、融資の条件であったのだろうと推測されます。 3. 手元の借入証書では、銀行と債務者との間の金銭消費貸借契約が1件と、銀行と4人各人との連帯保証契約4件の5つの契約が表されている、と解釈すべきでしょう。仮に2名の意思表示が無効であっても、残り3件の契約(主債務+残り2連帯保証)が有効であった、と理解されそうです。 4. 結果的には、主債務者の返済により当該金銭消費貸借契約が終了・完結した、有効・無効に関わらず連帯保証契約が発動しなかった、ということになるのでしょう。 5. 何故連帯保証人が4名である必要があったか、については当該者の支払能力云々ではなく、法的な地位によるものだったかと推測します。(父親が借入人の際の法定相続人=母親と子供全部、土地が祖父名義・借入が長男の父親の場合の祖母及び父親の兄弟等将来担保物件への権利を持つ可能性のある全当事者を契約に巻き込む) 6. 仮に借入返済を父親だけでなく、連帯保証人の一人の金銭負担で行ったというケースの場合には、連帯保証人間での負担割合をどう調整するか、という問題は別途生じます。

akiyosshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 >銀行に限らず、40年前には「コンプライアンス」という概念がなかったでしょう。 これを銀行が認めてくれるという事はありますかね? >「書類上に当該4名の名前が記載されている」 自筆じゃなくても可という事でしょうか。 >「当該4名の印鑑が実印で印鑑証明がおされている」 例の2名は実印ではない上、同じ筆跡同じ印鑑です。 >何故連帯保証人が4名である必要があったか、については当該者の支払能力云々ではなく、法的な地位によるものだったかと推測します。 そういう見方は私には出来ませんでした。感謝します。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.5

借用書の有効性を争っても意味がないのではないでしょうか? 要するに誰が支払いをして、そのアパートの所有権を得るのか?という問題ですよね? それであれば、支払いした人が支払いをしたことを証明すれば、所有権を主張できるのであって、借用書の有効性はあまり関係ないように思われます。

akiyosshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 >借用書の有効性を争っても意味がないのではないでしょうか? 連帯保証人2人がそう言って来てるんです。 「真の所有者は主債務者ではなく、別の連帯保証人(故人)だ」と。 その為に、借用書が有効ではないってしたいようです。 >要するに誰が支払いをして、そのアパートの所有権を得るのか?という問題ですよね? 主債務者ではなく、故人がしたと言われています。 だから困っているのです。 領収書が無いならばどうしたらいいんでしょうね。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.4

相続の問題ですか。 じゃ、状況からすると連帯保証人の1人は債務者のお父さんか近親者でその人が支援してアパートを作ったのではないかというわけですね。 そういうわけでは金融機関との契約書よりも亡くなった近親者から実際に債務者に支払われていたのかが問題になります。同時期にその金持ちの親戚から債務者にお金が支払われた証拠があるのかです。 その証拠があっても、当時贈与されたものだといわれればおしまいですが・・・。税務署からの贈与税の追徴もたぶん時効でしょうし・・・。 ま、生前贈与があったということで相続分を減額できる可能性はあるでしょうけど・・・。 弁護士等を相談してください。 金融機関での署名捺印ですがバブルがはじけるまで、往々にして形式的な審査で済んでしまっていたようです。 金融機関では貸したお金を返してもらえばよいわけで、連帯保証人が誰であるかは重要ではなかったわけです。貸したお金が滞る可能性があれば土地などに抵当権をつければよいわけです。抵当権の時価割れなど考えていなかったでしょう。ましてや、連帯保証人に間違いなく返してくれる人が1人でも含まれていれば他の連帯保証人の名前など飾りでしょう。銀行にとって、債務者が滞れば、連帯保証人の中の1人に請求すればよいだけです。

akiyosshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 >じゃ、状況からすると連帯保証人の1人は債務者のお父さんか近親者でその人が支援してアパートを作ったのではないかというわけですね。 そういうわけでは金融機関との契約書よりも亡くなった近親者から実際に債務者に支払われていたのかが問題になります。同時期にその金持ちの親戚から債務者にお金が支払われた証拠があるのかです。 そうです。その通りなのです。債務者のお父さんです。 債務者の兄弟が例の2人の連帯保証人です。 >その証拠があっても、当時贈与されたものだといわれればおしまいですが・・・。 兄弟の言い分は狡猾ですので、贈与されたものと言ったらますます勢い付くだけです。 今でも「主債務者の名前はどうであれ、ローンをお金の出所はお父さん。お父さんがアパートの真の所有者だ」って言われてしまいますから。(実際は違いますが) >金融機関での署名捺印ですがバブルがはじけるまで、往々にして形式的な審査で済んでしまっていたようです。 こんな事を準備書面に書いて良いのでしょうか。 >金融機関では貸したお金を返してもらえばよいわけで、連帯保証人が誰であるかは重要ではなかったわけです。貸したお金が滞る可能性があれば土地などに抵当権をつければよいわけです。抵当権の時価割れなど考えていなかったでしょう。ましてや、連帯保証人に間違いなく返してくれる人が1人でも含まれていれば他の連帯保証人の名前など飾りでしょう。銀行にとって、債務者が滞れば、連帯保証人の中の1人に請求すればよいだけです。 その通りですね。 だったら、何故4名にしなければならなかったのか・・・・ 40年前の事でも金融機関に聞けば分かりますかね?

回答No.3

>40年前の金銭借用書????? そもそも、時効となっているのではありませんか。 今となって取立てを行ってもそれは、取立て側の不法行為ですよ。 なんといっても民法ですよ。 《金銭貸借に関しては、個人間の貸し借りでは10年間、商取引なら5年間(売掛金は2年間)で消滅時効となり、借主が時効を主張する場合(これを「時効の援用」といいます)は債権は消滅してしまいます。 つまり、お金を貸した側は、一定期間経過すると返済を請求できなくなるリスクがあるわけです。》

akiyosshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 No.2の方のお礼欄に記載された背景で質問させて頂いております。 書き方が悪く申し訳ありませんでした。 金融機関の契約書は本人の意思が取れれば自筆でなくても良いのでしょうか? お気づきの点があれば、ご回答頂ければ幸いです。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

あなたの文章からすると債権者は金融機関なのですね。 で、現在、借用書は債務者の手元にあるのですね。債務者はすべて支払済ですと言っているのですね。 ならば、どこか問題あるのですか。 金融機関が債権を回収しようと連絡をしてきたのですか。ならば、借用書の提示を依頼しましょう。 あいてが借用書を持っていなければ、債権回収もできないでしょう。 連帯保証人の署名印鑑はほんとに違うのですか。ほんとに違っていて本人たちも記憶になければ、その連帯保証人に関しては無効を主張できるでしょう。対処については無料の法律相談にでも行き弁護士に相談するといいです。 また、これまで債務者、連帯保証人になんら連絡がなかったのですか。最後に支払ったのはいつですか。物事には時効というものがあります。時効になっていないかの検討も必要です。 金融機関は通常土地や建物に抵当権を掛けてくるものですが、その土地やアパートには抵当権は掛けられていますか。 抵当権が掛けられていれば、連帯保証人がどうこう言っても抵当権を執行すればアパートの土地建物は他人のものになります。 相手から催促されていて、切羽妻っているのならば、弁護士等の専門家への相談をした方がよいです。 そうでなく、その借用書を偶然見つけ、心配になっているだけなのなら、借用書が戻っていることから既に返し終わっているように感じますが、土地、建物の登記簿がどうなっているか確認すればよいでしょう。登記簿上で抵当権が外れていれば間違いなく返し終わっているでしょう。外れていなければ、金融機関に借金は債務者が返し終わっているといっていますが、抵当権をはずしてほしいと確認すれば、銀行から正しい解答があるでしょう。

akiyosshi
質問者

お礼

ありがとうございます。 相続問題で争っています。 (以下、コピーの部分がありますがご容赦下さい) 無効という書き方が悪かったと分かりました。 連帯保証人2人は、主債務者は名前を貸したお飾りで、別の連帯保証人(金持ちの故人)がローンを支払ったと主張しています。 「自分達の自筆ではないし、自分達は連帯保証人になった覚えはないから、この契約書自体が信頼性のおけるものではない。だからアパートの真の所有者が主債務者ではない。」とする証拠になるかという事です。 (アパートは今では考えられないですが、未登記です) そもそも、金融機関が、何故、本人の自筆を確認しないで連帯保証人にしたか疑問です。 本人が承諾したのを金融機関が確認したなら、自筆でなくても良いというのであれば納得いくのですが、ご存知ありませんか?

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

自分の意思ではなく勝手に連帯保証人にされたというのならともかく、そうでなければ自筆ではないからといって無効を主張はできません。 ただ、連帯保証人は主債務者ではありませんから債権者(金融機関?)から請求を受ける場合はありますが、債務者から請求を受けるいわれはあれませんが。

akiyosshi
質問者

お礼

ありがごうとざいます。 無効という書き方が悪かったと分かりました。 連帯保証人2人は、主債務者は名前を貸したお飾りで、別の連帯保証人(金持ちの故人)がローンを支払ったと主張しています。 それで、「自分達の自筆ではないし、自分達は連帯保証人になった覚えはないから、この契約書自体が信頼性のおけるものではない」とする証拠になるかという事です。 そもそも、金融機関が、何故、本人の自筆を確認しないで連帯保証人にしたか疑問です。

akiyosshi
質問者

補足

もしかして、自筆でなくても、本人が連帯保証人になるという意思が確認出来れば問題無いのでしょうか?

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