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行政指導に逆らうと補助金減額になる?
「某特別養護老人ホームで、職員らが認知症入所者に性的な虐待発言をした」 というニュースの中で「改善するように行政指導をした」と言っており、 「改善されるまで国からの補助金を減らす」とも言っておりました。 行政手続法32条2項の「不利益取扱いの禁止」に 【行政指導に携わる者は、 その相手方が行政指導に従わなかった事を理由として、 不利益な取扱いをしてはならない】 とあります。 行政指導なのに、補助金減額(不利益な扱い)は出来るのでしょうか? それとも別の作用法か条文が適用されているのでしょうか?
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今回の指導が法律的に行政指導に当たるのか否かも含めはっきりしたことはわかりませんが、 行政手続法第32条の不利益取扱は差別的取扱を禁止している規定であって、例えば行政指導を受けていないことが補助金支給の要件であるとすれば、この結果が行政手続法第32条による不利益取扱とは言えません。 つまり従う従わないにかかわらず補助金を打ち切り、あるいは減額して、行政指導の結果是正されれば要件を満たしたとして補助金支給対象にする、ということでしょう。