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建設業法における勧告
建設業法第41条(2)(3)において、「下請業者の賃金不払いや第三者への損害を、元請業者が立替え払いするように勧告することができる」となっております。「勧告」は、指導・助言に比べ強制力が感じられます。 そこで質問です。 Q1.その「勧告」には従わなければならないのか? Q2.その立替え払いは、下請業者への債務と相殺できるのか? Q3.Q2で相殺できるとすれば、下請業者が破産申請や民事再生申請を行った後でもできるのか? Q4.Q2・Q3で相殺できないとすれば、立替え損(二重払い)となるのか? 以上、4点を教えてください。
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- law_amateur
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