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行政指導に従う意思のないことを明確に表明したときに行政指導を継続するとどうなりますか

行政指導について教えてください。 行政指導に従う意思のないことを明確に表明した相手方に、行政指導を継続してはならない、と聞きますが、継続したらどうなるのでしょう? 違法になるのでしょうか 行政指導に従わないことを理由に不利益な取り扱いをすることは行政手続法に反し違法となりますが、特に不利益なとり使いをせず、継続したら、やはり行政手続法に反することになるのでしょうか よろしくお願いします

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回答No.1

<違法性について> 行政指導に従う意思のないことを明確に表明した相手方に、行政指導を継続してはならない、というのは、国家賠償法上の違法性が争われた、品川区マンション事件(最判S60.7.16)で示されたものですが、例外も判示されています。「当該建築主が受ける不利益と右行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、右行政指導に対する建築主の不協力が社会通念上正義の観念に反するものといえるような特段の事情が存在しない限り…違法」とされており、特段の事情があれば、適法とする余地を残しています。 <行手法との関係> 態様にも依りますが、行政指導という形で、真摯に説得しなければならない場面はあると思います。ですから、直ちに行政手続法違反になるということはないでしょう。ただ、上記判例のように、明確な拒絶があるのに、余りにも執拗な態様で、業務に支障を来たすなど、別途損害が生じれば、国家賠償の問題として検討する余地はあるかと思います(その中で、行手法32条1項が、注意義務の根拠として使えるかもしれません)(なお、行手法違反が直ちに国家賠償法上も違法になるかは、争いのあるところです。手続はあくまで、実体を確保するための手段に過ぎないので。)。

syakuamago30
質問者

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