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個人情報保護法の利用目的の「変更」と「範囲を超えた取り扱い」の違いについて教えてください
行政書士試験の勉強をしているものです。 利用目的の「変更」は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内なら行ってもよく、本人への通知・公表も変更後でよい、とあります。(16条1項) 利用目的の「範囲を超えた取り扱い」はあらかじめ本人の同意を得ていた場合は行ってもよい、とあります。(15条2項) この、利用目的の「変更」と「範囲を超えた取り扱い」の違いがつかめていません。 具体例などで教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。
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お礼
URLをみました。 知りたいことが全て書いてあり、しかもわかりやすかったです! ありがとうございました。