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男女間の口約束

恋人同士の口約束は、法律的に守られなければならないものなのでしょうか。 口約束なので、約束した契約書などはもちろんありませんが、 お互い、その約束の内容は一致して覚えています。 例えば、こういうものです。 恋人同士の会話で  女:「遊園地に行きたいな」  男:「セックスさせてくれるなら連れているよ。」  女:「(相手に嫌われる事を恐れて氏ビシ日了承)」  女:「いつ、連れてってくれるの?」  男:「焦らなくても忙しくないときに連れて行くよ」   そう男は、いつも自分の性欲を果たすのと引き換えに 女と口約束するのですが、一向に果たす様子は見られませんでした。 その後、二人は別れた(男が女をふった)のですが スッパリ別れるために、以前口約束した内容を果たしてもらおうと 男に要求したのですが、 男は、女がまだ自分に気があることをいいことに 「セックスしたら、ね。」 と、強引にセックスを要求されました。 しかし、男の要求ばかり果たされるだけで 女の要求は果たされません。 そこで大喧嘩になり、警察沙汰になったのですが 「お互い、二度と逢わない」と上申書を警察で形式的に書かされましたが 女の身としては納得がいきません。 日本の法律上、男を訴えられることができるのでしょうか?

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.5

>裁判所による強制力 とはいったいどういうことですか? 男性は口約束の内容を認めています。> カフェー丸玉の事件ではなじみの客がホステスにお金を貸してあげるといって、契約書まで結んでいました。つまり、契約が確かに結ばれていても、それを実現するのは、当事者の任意な意思にかかっていると、裁判所による関与を否定しました(強制力がないということです)。 上申書の内容を破ると、罪になるのでしょうか。> 破っても、直ちには犯罪にはなりませんが、別の法律(ストーカー規制法など)で罪になることがあります。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

 契約を違反したときには、口約束(証明力に問題がありますが、相手が自白すれば認められる)であろうと、最後には、裁判所による強制力が与えられています。この例外とされているのは、書面によらない贈与契約は何時でも取り消せるということ(民550)と、夫婦間の契約の自由取消権(民754)ぐらいとされています。しかし、ある種の契約には、裁判所による強制力が与えられない契約の存在が考えられます。これは講学上、「自然債務」と呼ばれています。たとえば、時効経過後に債務を任意に払ったものの返還、利息制限法限度以上の利息を任意に払ったものの返還、などが考えられています。過去に、裁判所は、スナックのホステスの「歓心を買おう」とした男が、独立資金を出そうと書面で約束したような場合にこの法理を認めて、請求を却下しています。セックス云々に契約性が認められるかは疑問ですが、認められたとしても自然債務として、却下されることになるでしょう。

参考URL:
http://www.kyoto-su.ac.jp/~hi44kubo/nyumon2.html
umeco
質問者

補足

>裁判所による強制力 とはいったいどういうことですか? 男性は口約束の内容を認めています。 しかし、警察の上申書で、二度と逢わないと書かされてしまったのです。 上申書の内容を破ると、罪になるのでしょうか。

回答No.3

というか、それ以前に文中の女に問題があると思うのはBTだけ??? 男のいいなりにしかなれない女は遊園地に連れて行ってもらえないと思います。 彼氏の人間ダッ○ワ○フじゃなかったのかなぁ? まぁ、そんな男女は遊園地の観覧車でSEXすりゃぁ一気に解決するね。 というか、訴えても和解になると思うよ、いいところで。 告訴すんのも高いよー。

umeco
質問者

補足

女にも非があると思います。 しかし、男は、自分に気があることをいいことに 「遊園地に連れてってあげるよ、だからセックスしよう。おねがい」 と女の弱みにつけこむのはひどいと思いませんか? 女は、それこそ人間ダッチワイフにされてる!?と思い、 男の執拗なセックスの要求をしてきましたが、 「いやだ」と女は何度も拒否しました。 すると、数週間もすると 男は「正直言って、オアズケくらってるのがムカツクんだよ」とキレました。 そこで、女もそんな男に見切りをつければいいのですが、 セックス以外の相性は抜群だったので、 別れることを避けるために、久々にセックスに応じました。 こういう口だけの男と、誠意のある男の見分け方を BTさん、教えてください。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 口約束であっても、契約などの場合には有効と判断される場合もありますが、ご質問の場合ですと、約束の不履行というような内容ではないと思われますし、警察でもう二度と会わないということで処理しましたので、その時点で二人の関係は終わりということではないでしょうか。  しかし、どうしても納得が行かないという場合には、民法の規定によって提訴することは自由ですから、弁護士さんなどと相談すると良いでしょう。

  • madogiwa
  • ベストアンサー率12% (4/32)
回答No.1

無理だとおもいますよ。 「口約束には、実行力(強制力)がない。」というのが、日本の裁判官の共通な認識ですから。 せいぜい、弁護士を間に入れての和解金(慰謝料?)を少しもらえればいいほうかなと。 それにしても、交際していた間のことですから難しいと思います。 あとは、相手の良心に期待するしかないですけど、お話を聞く(読む)限りではそれも・・・

umeco
質問者

補足

それでは、お互いの合意の上での性交渉と      一方側による強制的な性交渉の違いを証明するためには どうすればいいのでしょうか。 例えば、行き着けのお店で食事をしたが財布を忘れた。     客:「今日財布ないから、また今度払うよ」     店:「それは困りますよ。」     客:「お店の宣伝するからさ、次回払うから。約束するよ」     店:「(なじみの客でもあるし)じゃ、今度必ず」     店:「先日の代金も払ってくださいよ。」     客:「給料日前だから、絶対今度払う!」     店:「絶対、今度ですよ。約束は守らないと訴えますよ」     店:「先日の代金払ってください」     客:「何度も店に来てやってるんだから、        一回分の代金くらいチャラにしてよ。」 悪いのは、だれですか? これを男女間のセックスで置き換えて考えてください。 口でうまく言ったほうが有利ですよね。 しかも、客も自分が代金を払っていないってことも認めているのですよ。