• ベストアンサー

口約束契約のキャンセルについて

 売却目的の中古機械を買う契約(口契約)をA社としたのですが、売却予定の相手との交渉が決裂しました。 A社に契約のキャンセルを申し入れしたところ、売却代金の全額を請求されました。 口約束でも契約が成立するのは分かっておりますが、違約金が満額というのは納得いきません。 このままでは裁判になるかもしれませんが、こういった場合の違約金はどうなっているのでしょうか。 経緯とかを省いて簡単に書きましたが、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>口約束でも契約が成立するのは分かっておりますが、 質問者さんは、口約束での契約の存在を認めているんですね? ならば、違約金を請求されたなら払わざるを得ないでしょう。ただし、満額請求が妥当とは思えません。 常識で考えるならば、契約キャンセルに伴う相手の実損でしょう。 中古機械を売却するために、手入れをしたとか、納入のための運送業者を言手配しそのキャンセル料を求められているとか、相手の被った具体的な損害を確認して下さい。 蛇足です。 売れなかったから売却代金そのものが実損だ、ということにはなりません。なぜならまだ相手には他の人に売ることができる中古機械が手元に残っているんですから・・・

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>違約金が満額というのは納得いきません。 違約金と思うから納得できないのです。 口頭でも売買は成立しているので、 後は、一方では商品の引渡義務が生じ、 一方では代金の支払い義務が発生します。 なお、一旦、契約すれば、原則として解約できないことになっています。 例外は、一方が義務を履行しない場合に、一方が催促したうえで解除できます。 2つ目は、例えば、その機械は展示即売目的であった場合、納入がその展示日に間に合わなかったなどの場合。 3つ目は、その機械が納入前に修理不能などで納入できなくなった場合、 など、その3つだけです。 ですから、今回の案件では「交渉の決裂」が、上記3つの中にあれば一方的に解除でき、かつ、違約金などの支払いはしなくていいことになります。

kagoshima5555
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 金額が高額なので皆様の回答を参考にしながら、先方と交渉していきたいと思います。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

一般的には実費相当しか認められません。 決別してかまわない相手なら「知るかそんなもん、裁判でもなんでもやれ」でかまいません。

関連するQ&A