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増築・・・どちらが認められるの??
質問:AさんがBさん所有の家屋を賃借し家族と生活をしていたが、子供たちが成長し家屋が手狭になったのでBさんの承諾を得て二階部分を増築しました。数年後、賃貸借契約終了時にAさんが二階の増築部分の買い取りを請求したところ、Bさんは増築部分の除去を逆に要求しました。この場合どちらの請求が認められるのだしょうか?その理由は? 私の意見:Bさんの承諾を得てAさんは増築をしたのだから、Aさんの請求が認められると思うのですが・・・。実際のところはどうなのでしょうか?理由も添えて詳しく教えてくれたら嬉しいです。
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同意を取り付けたときに、どういう合意があったのか、またその時期がいつだったのかです。 増築はかまわないが、買い取るつもりはなかったのか、増築時に買い取る意志があったのかという問題です。 借地借家法では、 (造作買取請求権) 第33条 建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。 2 前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。 と増築の部分の買い取りを請求する権利を認めています。 しかしながらこれは現在は強行規定ではありませんので、当事者間の合意によりこの条文を適用するか否かを選択できます。 但し強行規定では無くなったのは、平成3年10月のことですから、これ以前に増築が行われていた場合は、上記請求権はたとえ当事者間で買い取り請求しないと合意していても無効で、買い取り請求が出来ます。 もし平成3年10月以降であれば、上記条文を適用しないという特約が成立していれば買い取り請求できないし、成立していなければ買い取り請求できます。 民法では基本的には現状回復義務があり、元に戻す、つまり撤去が原則なのですが、借家については上記のように造作買い取り請求が認められています。
お礼
どちらとも言い切れないところがまた難しいですね・・。平成3年10月に強制規定でなくなっていたのはしりませんでした。とても詳しい情報ありがとうございました!またわかったことがあれば情報お願いしますね☆